○恩納村墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則

平成28年3月31日

規則第8号

(申請書の様式等)

第1条 恩納村墓地等の経営の許可等に関する条例(平成28年恩納村条例第5号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定による許可の申請は、墓地・納骨堂・火葬場の経営許可申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申請者が地方公共団体である場合にあっては、当該墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の設置に関する議会の議決書又は予算書の写し

(2) 申請者が公益法人又は宗教法人である場合にあっては、当該法人の定款又は寄付行為の写し及び墓地等の管理運営に関する規則等の写し

(3) 墓地等の敷地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。)

(4) 墓地の周囲200メートル(納骨堂又は火葬場にあっては、周囲500メートル)以内の付近見取図(第5条第1号イ及びに規定する施設等からの距離を記入したもの)

(5) 墓地にあっては造園計画図

(6) 納骨堂又は火葬場の敷地及び建物の図面(配置平面及び立面図をいう。以下同じ。)並びに構造仕様書

(7) 申請地及び隣接地の公図

(8) その他村長が必要と認める書類

3 条例第4条第2項の規定による変更許可の申請は、墓地・納骨堂・火葬場の変更許可申請書(様式第2号)により行うものとする。

4 前項の申請書には、第2項第1号第4号及び第6号に掲げる書類並びに、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 墓地の場合は、変更前後の区域を明示した図面

(2) 納骨堂又は火葬場の場合は、変更前後の敷地及び建物の図面並びに構造仕様書

5 条例第4条第2項の規定により、墓地等の廃止の許可を受けようとするものは、墓地・納骨堂・火葬場の廃止許可申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 申請書が地方公共団体である場合にあっては、当該墓地等の廃止に関する議会の議決書の写し、その他のものである場合にあっては、当該墓地等の使用者の廃止に同意する旨の署名

(2) 改葬計画書

(許可証の交付)

第2条 村長は、条例第4条第1項の規定の基づき墓地等の経営の許可をしたときは墓地・納骨堂・火葬場経営許可証(様式第4号)を、条例第4条第2項の規定に基づき墓地等の変更又は廃止の許可をしたときは、墓地・納骨堂・火葬場経営(変更・廃止)許可証(様式第5号)をそれぞれ申請者に交付しなければならない。

2 村長は、墓地等の経営を許可するときは、必要な条件を付すことができる。

(工事完成届出)

第3条 墓地等の経営者は、墓地等の設置又は変更の工事が完成したときは、工事完成届出書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、次の掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 完成した墓地等の写真

(2) 経営者が地方公共団体である場合にあっては、当該墓地等の管理条例の写し、その他の者である場合にあっては、当該墓地等の使用料金等を定めた書類

(墓地等の構造)

第4条 墓地等の構造整備は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、村長は、土地の状況、特殊の構造等から付近に公衆衛生上支障がないと認めた場合には、この基準を緩和することができる。

(1) 墓地

 周囲は、障壁又は生け垣等で境界を設けなければならないこと。

 道路の有効幅員は1メートル以上とすること。

 雨水又は汚水の滞留を防止する排水設備を設けること。

 墓石の高さ以上の樹木で植栽帯を施すこと。

 墓地区域面積の3割以上の緑地を適性に配置すること。

 管理事務所(面積が1ヘクタール以上の墓地に限る。)、給水設備、ごみ保管設備及び駐車場(墳墓数に100分の10を乗じて得た(1未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)以上の駐車区画を有するものであること。)を設けること。

(2) 納骨堂

 納骨堂を他の建物の中に設置するときは、その区画を明らかにすること。

 焼骨の収蔵が確実にでき、かつ、耐火構造とすること。

 出入口及び堂内納骨堂棚は、鍵のかけられる設備とすること。

(3) 火葬場

 周囲は、内部が見透かせない高さの障壁で境界を設け、かつ、樹木を植栽すること。

 火葬炉は、臭煙等の公害防止装置を設備とすること。

 死体置場、付添人控所その他必要な付属施設を設けること。

 灰棄場は、火葬場内の一定の場所に不浸透性材料をもって造り、かつ、雨覆を設けること。

(墓地等の設置場所)

第5条 墓地等の設置場所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、村長が焼骨を埋蔵する墓地等で土地の状況等から、公衆衛生上及び公共の福祉の観点から支障がないと認める場合には、この基準を緩和することができる。

(1) 墓地

 墓地の敷地は、当該墓地を経営する者が所有し、又は条例第4条第1項の許可若しくは同条第2項の変更の許可を受けた後、遅滞なく所有することとなるものであって、かつ、地上権、抵当権、賃借権その他の権利が設定されていないものでなければならないこと。

 国道、県道その他主要道路及び河川から30メートル以上離れていること。

 公園、学校、病院その他公共的施設又は人家から100メートル以上離れていること。

 水源を汚染するおそれのない場所であること。

 地滑り防止区域又は急傾斜地崩壊危険区域でないこと。

 周囲の美観を損ねることがないこと。

(2) 納骨堂については、前号(を除く。)の規定を準用すること。ただし、寺院若しくは教会の境内又は火葬場敷地内に建設する場合はこの限りでないこと。

(3) 火葬場については、第1号の規定を準用すること。この場合において、同号イ中「30メートル」とあるのは「200メートル」と、同号ウ中「100メートル」とあるのは「200メートル」と読み替えるものとすること。

(墓籍等)

第6条 墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)第7条の墓籍、納骨簿及び火葬場火葬簿は、それぞれ様式第7号様式第8号及び様式第9号のとおりとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現になされている申請その他の手続きについては、それぞれこの規則の規定による許可等所要の手続きをしたものとみなす。

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恩納村墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則

平成28年3月31日 規則第8号

(平成28年4月1日施行)