○瀬良垣ビーチ周辺整備事業負担金徴収条例
平成28年3月9日
条例第10号
(総則)
第1条 瀬良垣ビーチ周辺整備事業(以下「事業」という。)の費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、負担金を徴収する。
(負担金の総額)
第2条 負担金の総額は、事業に要した費用の全額とする。
(被徴収者の範囲)
第3条 負担金は、事業の施工により特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する。
(負担金の基準)
第4条 前条に規定する受益者から徴収する負担金の額は、事業費の全額とする。
(負担金の徴収方法)
第5条 負担金の徴収方法は、事業の進捗度合等を勘案して、村長との協議により定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。