○恩納村墓地等の経営の許可等に関する条例

平成28年3月9日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(背景)

第2条 本村においては、古来より祖先志向的な文化を有し、墓制においてもこの大きな影響を受け今日に至っている。これを踏まえ、歴史、文化を継承しつつ、よりよい墓制を図るため本条例を定めるものである。

(墓地等の経営主体)

第3条 墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、村長が、村民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りではない。

(1) 公営墓地 村が経営する墓地をいう。

(2) 法人墓地 墓地等の経営を目的とする公益社団法人又は公益財団法人、宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人で、主たる事務所又は従たる事務所を村内に有し永続的に墓地の経営をしようとする者をいう。

(3) 共同墓地 地域共同体、地縁等が経営する墓地をいう。

(4) 個人墓 個人が自己又は親族のために限り設置する墓地をいう。

(墓地等の経営等の許可)

第4条 墓地等の経営をしようとする者は、恩納村長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により、設けた墓地等の区域若しくは施設を変更し、又は墓地等を廃止しようとする者も同様とする。

(墓地区域)

第5条 墓地区域は恩納村墓地整備基本計画に定める区域とする。

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか、条例施行について必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現になされている申請その他の手続きについては、それぞれこの条例の規定による許可等所要の手続きをしたものとみなす。

恩納村墓地等の経営の許可等に関する条例

平成28年3月9日 条例第5号

(平成28年4月1日施行)