○恩納村立幼稚園保育料不納欠損処理取扱要綱

平成26年5月21日

教委要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、恩納村立幼稚園保育料徴収条例(昭和48年恩納村条例第1号)第2条及び第3条に規定する保育料及び入園料並びに恩納村立幼稚園預かり保育徴収条例(平成22年恩納村条例第15号)第2条に規定する保育料の未収金分に係る不納欠損処理の取扱いについて定めることにより、当該不納欠損処理事務の明確な運用を図ることを目的とする。

(滞納処分の停止の継続による不納欠損処理)

第2条 村長は、地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の7第4項の規定の例により、滞納処分の停止が3年間継続し、納付する義務が消滅したときは、不納欠損の処理をするものとする。

(滞納処分の停止に伴う不納欠損処理)

第3条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、保育料を徴収することができないと認めたときは、地方税法第15条の7第5項の規定の例により、滞納処分の停止を行った後、直ちに不納欠損の処理を行うことができる。

(1) 滞納者に滞納処分することができる財産がなく、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき。

(2) 滞納者が死亡し、その遺留財産がないとき。

(3) 自己破産により、滞納者が免責を受けたとき。

(4) その他村長が特に納入困難と認めたとき。

(消滅時効による不納欠損処分)

第4条 村長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第236条第1項の規定により、時効のため保育料の徴収権が消滅したときは、不納欠損の処理をするものとする。この場合において、同条第2項の規定により、当該保育料の納付義務者による時効の消滅に係る援用についてはこれを要せず、また、その利益を放棄することができない。

(不納欠損の処理方法)

第5条 前3条に規定する不納欠損の処理については、恩納村財務規則(平成24年恩納村規則第13号)第41条の規定に基づき行うものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

恩納村立幼稚園保育料不納欠損処理取扱要綱

平成26年5月21日 教育委員会要綱第7号

(平成26年5月21日施行)