○恩納村「アジア圏内〈文化・交流〉体験プログラム」派遣事業実施要綱
平成26年3月20日
教委要綱第4号
第1.派遣目的
現在、本村ではビデオコミュニケーションシステムを活用し、村立小中学校とアジア圏内小中学校を繋ぎ、国際性に富んだ人材育成事業の一つとして、相互の言葉や文化の違い等を体験する交流事業を展開している。
その事業をより効果的なものとするため現地へ児童生徒を派遣し、現地小中学校の授業や学校行事に参加することで、相互の言葉や文化の違い等を直に体験させ、国際理解を図るとともに本村児童生徒の健全育成事業に資する。
第2.派遣先
アジア圏内の小学校及び中学校
第3.派遣期間
3泊4日程度
第4.被派遣者構成
被派遣者の構成は、次に挙げるとおりとする。
(1) 派遣団引率者
(ア) 派遣団団長…1名
(イ) 引率教諭
村立学校に勤務し、所属先学校長が推薦する小学校教諭又は中学校教諭…1~2名程度
※原則として少なくとも1名は派遣団団長が所属する学校の教諭を派遣するものとし、それによりがたい場合は、それ以外の学校から参加を希望する教諭を募るものとする。
(ウ) 事業主管引率
恩納村教育委員会職員…1~2名程度
(エ) 保健師又は看護師…1名
※派遣団団長、引率教諭、事業主管引率、保健師・看護師の派遣は合計5名程度とする。
(2) 児童生徒
村立学校に在籍する小学校5・6年生及び中学1・2年生合計10名程度
(ア) 小学校5・6年生…5名程度
(イ) 中学校1・2年生…5名程度
※原則として、応募のあった学校から少なくとも1名は派遣する。
※ただし、各枠内において応募者が5名に満たない場合は、残りの別の枠に振り替えることができるものとする。
第5.事業主管
本事業の主管は、恩納村教育委員会社会教育課とする。
第6.派遣費補助額
予算の範囲内とする。
第7.被派遣者負担額
恩納村「アジア圏内〈文化・交流〉体験プログラム」派遣事業実施要領による。
第8.応募募集及び被派遣者推薦並びに審査方法
恩納村「アジア圏内〈文化・交流〉体験プログラム」派遣事業実施要領による。
第9.事業の中止又は日程変更等
自然災害等の不可抗力による派遣の中止、又は、日程に変更がある場合には、被派遣者へ速やかに通知するものとする。
第10.その他
本要綱に定められた事項以外に、事業実施に必要な事項については別途定めるものとする。
附則(令和2年教委要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年教委要綱第10号)
この要綱は、公布の日から施行する。