○恩納村「アジア圏内〈文化・交流〉体験プログラム」派遣事業実施要綱

平成26年3月20日

教委要綱第4号

第1.派遣目的

現在、本村ではビデオコミュニケーションシステムを活用し、村立小中学校とアジア圏内小中学校を繋ぎ、国際性に富んだ人材育成事業の一つとして、相互の言葉や文化の違い等を体験する交流事業を展開している。

その事業をより効果的なものとするため現地へ児童生徒を派遣し、現地小中学校の授業や学校行事に参加することで、相互の言葉や文化の違い等を直に体験させ、国際理解を図るとともに本村児童生徒の健全育成事業に資する。

第2.派遣先

アジア圏内の小学校及び中学校

第3.派遣期間

3泊4日程度

第4.被派遣者構成

被派遣者の構成は、次に挙げるとおりとする。

(1) 派遣団引率者

(ア) 派遣団団長…1名

(イ) 引率教諭

村立学校に勤務し、所属先学校長が推薦する小学校教諭又は中学校教諭…1~2名程度

※原則として少なくとも1名は派遣団団長が所属する学校の教諭を派遣するものとし、それによりがたい場合は、それ以外の学校から参加を希望する教諭を募るものとする。

(ウ) 事業主管引率

恩納村教育委員会職員…1~2名程度

(エ) 保健師又は看護師…1名

※派遣団団長、引率教諭、事業主管引率、保健師・看護師の派遣は合計5名程度とする。

(2) 児童生徒

村立学校に在籍する小学校5・6年生及び中学1・2年生合計10名程度

(ア) 小学校5・6年生…5名程度

(イ) 中学校1・2年生…5名程度

※原則として、応募のあった学校から少なくとも1名は派遣する。

※ただし、各枠内において応募者が5名に満たない場合は、残りの別の枠に振り替えることができるものとする。

第5.事業主管

本事業の主管は、恩納村教育委員会社会教育課とする。

第6.派遣費補助額

予算の範囲内とする。

第7.被派遣者負担額

恩納村「アジア圏内〈文化・交流〉体験プログラム」派遣事業実施要領による。

第8.応募募集及び被派遣者推薦並びに審査方法

恩納村「アジア圏内〈文化・交流〉体験プログラム」派遣事業実施要領による。

第9.事業の中止又は日程変更等

自然災害等の不可抗力による派遣の中止、又は、日程に変更がある場合には、被派遣者へ速やかに通知するものとする。

第10.その他

本要綱に定められた事項以外に、事業実施に必要な事項については別途定めるものとする。

(令和2年教委要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年教委要綱第10号)

この要綱は、公布の日から施行する。

恩納村「アジア圏内〈文化・交流〉体験プログラム」派遣事業実施要綱

平成26年3月20日 教育委員会要綱第4号

(令和5年7月21日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成26年3月20日 教育委員会要綱第4号
平成28年7月7日 教育委員会要綱第8号
令和2年3月23日 教育委員会要綱第1号
令和5年7月21日 教育委員会要綱第10号