○恩納村人材育成のための激励金等支給要綱

平成5年2月22日

教委要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、恩納村(以下「村」という。)に在住し、文化及びスポーツ大会等に出場する者等に対して激励金を支給することで、村の人材育成及び文化並びにスポーツ活動の振興を図ることを目的とする。

(対象となる者と支給額)

第2条 次の各号のいずれかに該当する者かつ、派遣された大会等又は記録を更新してから30日以内に請求を行った者に対し激励金を支給する。ただし、社会人については同一年度1回の支給を限度とする。

(1) スピーチ、レシテーション、珠算、書道、文芸等で本県を代表して県外へ派遣される者:1回につき2万円

(2) 音楽、技芸等で本県を代表して県外へ派遣される者:1回につき2万円

(3) スポーツ、武道等で本県を代表して県外へ派遣される者:1回につき2万円

(4) 日本スポーツ協会に加盟する各種競技団体の推薦により強化選手として大会や強化練習で県外へ派遣される者:1回につき2万円

(5) 県内外での陸上、駅伝、マラソン大会等で県の記録を更新した者:1回につき1万円

(6) 国又は県を代表して国外へ派遣される者:1回につき3万円

(7) 村を代表して沖縄県民体育大会へ派遣される者及びそれらを引率する指導者:1回につき1万円(ただし出場又は引率する競技の会場が県内離島地域である場合は、2万円を支給するものとする。)

(8) その他、村長が特別に適当と認めた者:1回につき2万円

(支給の時期と方法)

第3条 激励金等の支給は、教育長が適当と認めた時期に村長又は教育長が直接本人、又は、その保護者へ支給する。ただし、アマチュアスポーツ規定等により、対象者が直接支給を受けることができない未成年者の場合には、その保護者へ支給するものとする。支給にあたっては、現金を所定の袋に入れ、袋には受給者氏名、教育長名、その他必要な事項を表示するものとする。

(支給明細書の作成)

第4条 教育委員会は、支出伝票等に受給者の住所、氏名等必要な事項を記載し、支給明細書を作成する。

(受給者名簿の作成)

第5条 教育委員会は、受給者の住所、氏名と受給事由等を記載した名簿を作成し、保管することとする。

(調査及び協力)

第6条 教育長は、この要綱を実施するにあたり、村内の学校長、自治会長及び県内の高等学校、大学等関係機関及び団体に必要な調査及び協力を求めることができる。

(地域支援人材バンクへの登録)

第7条 教育長は、受給者を地域支援人材バンクへ登録することができる。

(適用除外)

第8条 次の各号のいずれかに該当する場合には、この要綱の適用を除外する。

(1) 村又は村教育委員会の補助金を受けて派遣される場合。

(2) 営利若しくは募金造成、親善、交流、視察等の目的で派遣される場合。

(3) スポーツ競技の分野で、次に掲げる事項のいずれにも該当する大会に出場又は引率する場合。

(ア) 大会を主催するものが公益財団法人日本スポーツ協会又は公益財団法人沖縄県スポーツ協会(以下「スポーツ協会」という。)に加盟していない若しくは承認されていない団体であるとき。

(イ) 大会がスポーツ協会の主催、共催又は後援でないとき。

(4) この要綱の第2条の規定に該当する者で、本人又はその保護者が村の各種税金、国民年金及び学校給食費を納付していない場合。ただし、支給日前日までに納付した場合は、その限りではない。

(事務)

第9条 この要綱に関する事務は、村教育委員会で処理する。

(委任)

第10条 この要綱の運用については、教育長に委任する。

(適用期日)

1 この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日教委要綱第1号)

1 この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日教委要綱第3号)

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年1月21日教委要綱第1号)

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年教委要綱第4号)

(施行期日)

1 この要綱は、交付の日から施行し、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年教委要綱第6号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年教委要綱第2号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年教委要綱第13号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年11月1日から適用する。

恩納村人材育成のための激励金等支給要綱

平成5年2月22日 教育委員会要綱第2号

(令和5年11月21日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成5年2月22日 教育委員会要綱第2号
平成11年3月29日 教育委員会要綱第1号
平成22年3月26日 教育委員会要綱第3号
平成26年1月21日 教育委員会要綱第1号
平成30年4月20日 教育委員会要綱第4号
平成30年6月21日 教育委員会要綱第6号
平成31年3月20日 教育委員会要綱第2号
令和5年11月21日 教育委員会要綱第13号