○恩納村教育委員会表彰規程

平成24年7月20日

教委規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、恩納村教育委員会(以下「委員会」という。)が行う表彰の基準及び手続等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の表彰)

第2条 委員会の事務局及び委員会の所管する学校その他の教育機関の職員であって、次の各号のいずれかに該当し、委員会で適当と認める者は、これを表彰することができる。

(1) 職務遂行に関しその実績が特に顕著であって他の模範とするに足る者

(2) 業務上の災害を未然に防止し、又は災害に際して特に功労があった者

(3) 前2号に定めるもののほか、表彰に値する功績又は行為のあった者

(児童生徒の表彰)

第3条 委員会の所管する学校の児童生徒であって、次の各号のいずれかに該当し、委員会で適当と認めるものは、これを表彰する。表彰基準は、教育長が別に定めるものとする。

(1) 学力・体力上の成績が特に優秀で他の模範とするに足る者

(2) 児童生徒として他の模範とするに足る行為のあった者

(3) 前2号に定めるもののほか、表彰に値する成績又は行為のあった者

(学校団体その他の表彰)

第4条 委員会の所管する学校、その他の教育機関、社会教育団体その他の団体又は個人であって、次の各号のいずれかに該当し、委員会で適当と認めるときは、これを表彰することができる。

(1) 本村の教育体育学術及び文化の向上に特に功績が顕著な場合

(2) 前号に定めるもののほか、表彰に値する功績のあった場合

(3) 前2号に定めるもののほか、表彰に値する成績又は行為のあった者

(永年勤続者の表彰)

第5条 委員会の所管に係る学校の職員のうち、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)であって、委嘱期間が満10年以上に該当する者があるときは、委員会はこれを表彰することができる。

(表彰の方法)

第6条 表彰は、表彰状及び記念品その他適当と認めるものを授与してこれを行う。

(表彰の期日)

第7条 表彰は、村教育の日に行う。ただし、教育の日に実施できない事由が生じた場合は委員会が適当であると認めた日に行うことができる。

(被表彰者の推薦)

第8条 この規程に定める表彰の各号のいずれかに該当すると認める者があるときは、その関係所属長又は団体の長は委員会に推薦しなければならない。

(表彰選考委員会)

第9条 教育長は、表彰の公正を期するために、選考委員会を設置することができる。

(1) 選考委員会は、第2条から第5条までに規定する表彰者につき、関係所属長又は団体の長の推薦に基づいて選考し、その結果を教育長に答申する。

2 教育長は答申に基づき、必要と認める者の出席を求め、説明及び意見を聞くことができる。

(被表彰者の発表)

第10条 表彰を受けた者は、これを村広報又はその他適当な方法により公表する。

(被表彰者名簿)

第11条 表彰をしたときは、永くその功績を顕彰するため、被表彰者簿に記載してこれを保存する。

(表彰の失効)

第12条 表彰を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、表彰を取り消すことがある。

(1) 表彰を受けた事項に関し虚偽の申立て又は不正の行為があったとき。

(2) 懲戒処分を受けたとき。

(3) その他表彰を取り消すことが至当であると認められる行為のあったとき。

(必要な事項)

第13条 この規程の施行に関し、必要な事項は、教育長が別に定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

恩納村教育委員会表彰規程

平成24年7月20日 教育委員会規程第2号

(平成24年7月20日施行)