○恩納村教育の日を定める要綱

平成23年10月21日

教委要綱第8号

(趣旨)

第1条 教育に対する村民の意識と関心を高めるともに、学校、家庭、地域及び行政が連携し、村民全体で教育に関する取り組みを推進するため、恩納村教育の日を設ける。

(恩納村教育の日)

第2条 恩納村教育の日は、1月28日とする。

(教育の日の取り組み)

第3条 恩納村教育委員会は、学校、教育に関係する機関及び団体、村民等との連携・協力の下、恩納村教育の日の趣旨に沿った取り組みを実施するとともに、広く村内への普及を図る。

2 恩納村教育の日の趣旨に沿った取り組みは、1月28日前後の期間に集中して実施するように努めるものとする。

(委任)

第4条 この要綱に定めるもののほか、恩納村教育の日に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

この要綱は、平成23年11月1日から施行する

恩納村教育の日を定める要綱

平成23年10月21日 教育委員会要綱第8号

(平成23年11月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成23年10月21日 教育委員会要綱第8号