○指定研究推進事業実施要綱
平成26年5月21日
教委要綱第6号
Ⅰ 教科等指定研究
1 目的
本村教育施策である「創造性・国際性に富む人材の育成」の推進を図るため、各幼稚園・小学校及び中学校教育における教育実践上の諸課題に対する研究を行い、その成果を公開・発表することを通して本村教育施策の振興を図るとともに特色ある学校づくりに資することを目的とする。
2 研究方針
(1) 村内全ての学校(園)を、年次毎に指定する。
(2) 指定の対象は、各幼小学校及び中学校とする。
(3) 2年間継続して指定する。
(4) 研究は学校経営に位置づけ、各学校及び地域の実態に即して推進する。
(5) 施策の重点事項について、その具現化のために予算の範囲内で指定する。
(6) 研究を進めるにあたっては、教育委員会と連携を密にする。
(7) 指定研究校は、指定終了後もその指定研究が継続され「特色ある学校」づくりに生かすよう努める。
(8) 校長(園長)からの研究指定校申し出等も考慮する。
3 研究内容
(1) 教科・外国語活動の指導内容に関すること。
(2) 道徳及び特別活動の指導内容に関すること。
(3) 総合的な学習の時間の指導内容に関すること。
(4) 生徒指導等の内容に関すること。
(5) 学校図書館教育に関すること。
(6) 幼稚園教育に関すること。
(7) 健康・体力の向上に関すること。
(8) 食育の推進に関すること。
(9) 情報教育に関すること。
(10) 文部科学省・沖縄県指定研究校を兼ねる内容。
(11) その他、研究の目的にかなう内容で教育委員会が認めたもの。
4 研究期間
指定研究の期間は、2年間を原則とする。ただし、文部科学省・県指定の場合は、その期間とする。
5 補助金等の交付申請書
(1) 指定研究に関する補助金を予定している学校(園)は、10月末日までに、予算計上願いを村長に提出する。(様式第1号)
(3) 補助金は、次の各号に挙げるものに充てる。(出納簿の項目)
ア 印刷製本費
イ 消耗品費
ウ 講師謝礼金
エ 図書資料費
オ 研修費(講師招聘・先進地視察等含む)
カ 会議費(5%以内)
キ その他
6 指定の決定
教育長は、校長(園長)から研究計画書の提出があった場合、目的、方針、内容を勘案し、規定に適合すると認めたとき指定する。
7 補助金交付決定及び通知
(1) 村長は前条の規定により、補助金の交付申請があった時は、審査の上交付の可否を決定し、補助指令書(補助金交付規則第1号)により当該申請者に通知するものとする。
(2) 通知のあった当該校は、請求書(様式第5号)を村長に提出する。
(3) 補助金の交付決定には、必要な条件を付するものとする。
8 交付時期
補助金の交付時期は、教育長が定める。
9 研究発表・参加体制
(1) 指定研究校(園)は、最終年次に公開授業と発表会を行うものとし、多くの人が参加できるよう配慮する。ただし、1年次は紙上発表とする。
(2) 研究発表会については、村内各学校の教職員が参加できるよう依頼する。
10 実績報告
11 年度別指定研究校(園)
※○は、公開研究発表会予定
平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
山田幼小中学校 | ○山田幼小中学校 | ○安富祖幼小中学校 |
安富祖幼小中学校 | 仲泊幼小中学校 | |
平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 |
○仲泊幼小中学校 | ○恩納幼小中学校 | ○喜瀬武原幼小中学校 |
恩納幼小中学校 | 喜瀬武原幼小中学校 | |
平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
○山田幼小中学校 | ○山田幼小中学校 | ○安富祖幼小学校 |
○安富祖幼小中学校 | 仲泊幼小学校 | |
令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
○安富祖幼小学校 | ○うんな中学校 | ○恩納幼小学校 |
○仲泊幼小学校 | 恩納幼小学校 | 山田幼小学校 |
うんな中学校 | ||
令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 |
○山田幼小学校 | ○安富祖幼小学校 | ○仲泊幼小学校 |
安富祖幼小学校 | 仲泊幼小学校 | うんな中学校 |
12 令和9年度以降については、令和4年度を基準年度とし、輪番制とする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年教委要綱第5号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。