○恩納村特別支援教育支援員配置要綱

平成23年7月22日

教委要綱第5号

(目的)

第1条 恩納村教育委員会は、LD(学習障害)、ADHD(注意欠陥・多動性障害)、高機能自閉症など、特別な教育的支援を要する幼児児童生徒が在籍する村立幼稚園、村立小中学校(以下「学校等」という)に対し、必要に応じて特別支援教育支援員(以下「支援員」という)を配置する。

(配置対象学校)

第2条 支援員を配置する学校等は、次に掲げる学校等とする。

(1) LD、ADHD、高機能自閉症など発達障害の幼児児童生徒が在籍し、学校等の運営上特別な教育的支援が極めて必要な状況が発生し、支援員を配置することにより、課題解決を図ることができると考えられること。

(2) 落ち着きがない子や言動が荒い子、過剰に一対一の関わりを求めたがる子、授業中に立ち歩く子、教室から飛び出す子などが在籍し、支援員を配置することにより課題解決を図ることができると考えられること。

(支援員の業務内容)

第3条 支援員は、配置先の園長又は校長(以下「校長等」という)の指導、監督のもと、教職員及び保護者と連携し、幼児児童生徒が円滑な学校等での生活への適応を図るため、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 基本的生活習慣確立のための日常生活上の介助に関すること

(2) 発達障害の幼児児童生徒に対する学習支援に関すること

(3) 学習活動、教室間移動等における介助に関すること

(4) 幼児児童生徒の健康・安全確保関係に関すること

(5) 運動会(体育大会)、学習発表会、修学旅行等の学校等の行事における介助に関すること

(6) 周囲の幼児児童生徒の障害理解促進に関すること

(7) 教育委員会や校長等が必要と認める研修への参加

(8) 前各号に定めるもののほか、学校等の運営に関し校長等が必要と認める事項に関すること

(配置申請及び決定)

第4条 支援員の配置を希望する保護者は、特別支援教育支援員配置要望書(様式第1号)又は同意書(様式第2号)を校長等へ提出するものとする。

2 校長等は第2条の規定に該当し、保護者からの特別支援教育支援員配置要望書又は同意書をもとに、支援員の配置が必要であると判断した場合は、特別支援教育支援員配置申請書(様式第3号及び様式第4号)を作成し11月末日までに、幼稚園については2月末日までに教育委員会に提出するものとする。

3 教育委員会は、前項に規定する申請があったときは、当該学校等の運営状況及び当該幼児児童生徒の状態や保護者の同意を勘案し、配置決定通知書(様式第5号)により、校長に通知するものとする。

(実施計画及び報告)

第5条 校長等は、支援員の配置がなされた場合、ただちに、配置調書(様式第6号)及び学習支援員活用計画書(様式第7号)を作成し、5月末日までに教育委員会へ提出するものとする。

2 配置期間が終了したときは、教育相談・関係機関記録(様式第11号)を作成し学校等で保管するものとする。また、特別支援教育支援員配置事業実施報告書(様式第12号)を3月末日までに、教育委員会へ提出するものとする。

(支援員の服務)

第6条 支援員の服務は以下のとおりとする。

2 支援員は、第3条に掲げた業務内容に従事する。

3 勤務時間は、教育委員会が別に定める。

4 職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

5 支援員は、授業及び評価活動は行わないものとする。

6 任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で教育委員会が定める。ただし、配置先学校等の状況の変化等により、年度途中であっても勤務学校等の変更を行うことができるものとする。

7 支援員は、毎月10日までに前月の勤務実績報告書(様式第9号)を教育委員会に提出するものとする。

この要綱は、平成23年9月1日から施行する。

(平成27年教委要綱第2号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年教委要綱第3号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年教委要綱第1号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年教委要綱第3号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年教委要綱第12号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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様式第8号 削除

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様式第10号 削除

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恩納村特別支援教育支援員配置要綱

平成23年7月22日 教育委員会要綱第5号

(令和5年11月21日施行)