○恩納村青少年団体等活動助成事業補助金交付要綱

平成23年7月22日

教委要綱第4号

(目的)

第1条 恩納村の青少年団体等が実施する活動を支援し、体験活動等をとおして、健全な青少年の育成を図る事を目的とし、恩納村青少年団体等助成事業補助金交付要綱(以下「要綱」という。)を定める。

(事業)

第2条 この要綱の対象となる事業は、青少年を対象にして実施する事業で、次の各号に掲げる事業とする。

(1) 自然体験活動

(2) 勤労生産体験活動

(3) ボランティア活動

(4) フィールドワーク(地域探検活動等)

(5) 文化歴史及び環境学習

(6) スポーツ教室等の活動

(7) その他教育長が認める事業

(団体等)

第3条 この要綱の対象となる団体は、次に掲げる団体とする。

(1) 村内子ども育成会

(2) 村内各字公民館

(3) 村内青少年団体(スポーツ関係団体を含む。)

(4) その他の社会教育団体及びボランティア団体

(支援の範囲)

第4条 この要綱の対象となる補助金の範囲は、第2条に掲げる事業で次の各号のとおりとする。

(1) 講師等謝礼金

(2) 消耗品費

(3) 賄材料費

2 前項に定める補助金の額は、それぞれ予算の範囲内とする。

(手続等)

第5条 この要綱に基づく補助金を受けて事業を行う団体は、当該事業が開始される30日まえまでに補助金交付申請書(様式第1号)を、村長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 村長は、前条に基づき提出された申請書に対しその内容が適当と認めた場合は、交付決定通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(実績報告)

第7条 申請者は、申請した事業が終了した場合は、その終了した日から起算して14日以内に実績報告書(様式第3号)を村長に提出するものとする。

(事業の中止)

第8条 申請者は、申請した事業を中止する場合は、事業中止届(様式第4号)を村長に提出してその承諾を得るものとする。

(事業中止承諾)

第9条 村長は、事業の中止届を受理した場合は、速やかに事業中止承諾書(様式第5号)を申請者に対して交付するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(恩納村学校週5日制に係る事業等補助金交付要綱の廃止)

2 恩納村学校週5日制に係る事業等補助金交付要綱(平成14年恩納村教委要綱第4号)は、廃止する。

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恩納村青少年団体等活動助成事業補助金交付要綱

平成23年7月22日 教育委員会要綱第4号

(平成23年7月22日施行)