○恩納村立幼稚園預かり保育実施要綱
平成22年12月22日
教委要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、幼稚園の通常の保育時間の延長を必要とする園児の預かり保育に関し恩納村立幼稚園管理規則第32条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この預かり保育は、幼稚園教育要領に基づき、保護者の要請により教育課程に係る教育時間の終了後に、恩納村立幼稚園(以下「幼稚園」という。)に在園する幼児(恩納村幼稚園管理規則第2条のただし書に掲げる幼児を除く。以下「園児」という。)を対象に行う教育活動として、恩納村立幼稚園預かり保育(以下「預かり保育」という。)を実施し、保護者の子育て支援に資することを目的とする。
(実施時間)
第3条 預かり保育の実施期間及び実施時間は、次のとおりとする。
(1) 実施期間 入園の翌日から翌年の3月28日までとする。
(2) 実施時間 午後1時から午後6時とする。恩納村立幼稚園管理規則第6条第1項第4号から第6号までの休業日は、午前8時15分から午後6時までとする。
2 園長は、特に必要があると認めるときは、委員会と協議の上実施時間を延長し又は短縮することができる。
(休業日)
第4条 預かり保育は、次に掲げる日には実施しない。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年の1月3日まで
(4) 慰霊の日
(5) 修了式の2日前(休業日を除く)から修了式まで
2 園長は、特に必要があると認めるときは、委員会の承認を得て、臨時に預かり保育を実施し、又は実施しないことができる。
(預かり保育の定数)
第5条 預かり保育の学級は、園長が編成する。
2 1学級の幼児数は30人以下とする。
3 園長は、前項の規定にかかわらず特別の自由があるときは、教育委員会の承諾を得て、編成することができるものとする。
(預かり保育の対象となる園児)
第6条 預かり保育は、次に掲げる要件に該当する園児を対象とする。
(1) 家庭での保育が困難な状況にある園児
(2) 第3条に規定する預かり保育の時間内に送迎が可能な園児
(1) 家族の就労
(2) 家族が病人の介護をするとき
(3) 母親の出産によるとき
(4) 家庭の災害によるとき
(5) 家族が疾病のとき
(6) その他必要と認められるとき
(預かり保育の申請手続き)
第8条 預かり保育を希望する保護者は、預かり保育申請書(別記様式)により委員会に申請しなければならない。
2 預かり保育の申請は、原則として預かり保育開始日の3日前までに行うものとする。ただし、緊急の場合はその限りでない。
(預かり保育の決定)
第9条 預かり保育の決定は、委員会が行う。
2 委員会は、預かり保育の決定をしたときは、速やかにその旨を保護者に通知する。
3 委員会は、預かり保育の決定に際し、条件を付すことができる。
(預かり保育の保育料)
第10条 預かり保育の保育料(以下「保育料」という。)は、月額5,000円とする。
2 各月分の保育料は、翌月の10日までに、委員会が指定する方法で納入しなければならない。
(保育料の免除)
第11条 恩納村立幼稚園預かり保育料徴収条例第6条に基づき、次の各号に定める世帯は、申請により別表のとおり保育料を減免することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活保護を受けている世帯
(2) 村民税の非課税世帯
(3) 預かり保育に登園しないことが月の初めから末日までに及んだ世帯
(許可の取り消し)
第12条 委員会は、次に掲げる事項に該当した場合は、預かり保育の許可を取り消すことができる。
(2) 第10条に規定する保育料を滞納したとき
(3) 幼稚園入園料・保育料及び給食費の未納があるとき
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委要綱第1号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の恩納村立幼稚園預かり保育実施要綱の規定によってなされた申請その他の行為は、改正後の恩納村立幼稚園預かり保育実施要綱の相当規定によってなされたものとみなす。
附則(平成27年教委要綱第1号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委要綱第5号)
この要綱は、平成27年7月22日から施行する。
附則(平成30年教委要綱第3号)
この要綱は平成30年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
減免限度額(月額) | ||
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活保護を受けている世帯 | 村民税の非課税世帯 | 預かり保育に登園しないことが月の初めから末日までに及んだ世帯 |
5,000円 | 2,500円 | 5,000円 |