○恩納村「心の教室相談員」設置要綱
平成21年4月21日
教委要綱第2号
(趣旨)
第1条 恩納村の児童生徒の悩み、不安、ストレスを和らげることができるよう、第三者的な相談員としての「心の教室相談員」(以下「相談員」という。)を村内の各学校に配置し、児童生徒一人一人がゆとりをもって充実した学校生活が送れるような学校環境をつくり、もって健全な児童生徒の育成を図る。
(委嘱)
第2条 相談員は、職務の遂行について知識及び能力を有すると認められる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(任期)
第3条 相談員の任期は、委嘱を受けた日から当該年度の末日までとする。ただし再任を妨げない。
(勤務条件)
第4条 相談員の勤務条件は、週1日、8時間を原則とし、報償の額は、1時間当たり1,000円とする。ただし、校長との調整により、あらかじめ定められた予算を超えない範囲内で、勤務日数及び勤務時間を弾力的に運用することができるものとする。
2 前項の規定による報償の支給日は、翌月の10日とする。ただし、支給日が週休日若しくは祝祭日に当たるときは、10日以前の最も近い平日とする。
(職務)
第5条 相談員は、配置された学校長の指示により、次に掲げる職務を行う。
(1) 児童生徒の悩み相談や話し相手となり、必要な支援、援助を行うこと。
(2) 学級担任、養護教諭等との連携に関すること。
(3) 学校、家庭、地域社会との連携に関すること。
3 校長は、前項に基づく報告書の提出を受けたときは、速やかにその写しを1部教育委員会に提出しなければならない。
(義務)
第6条 相談員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
2 相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(解職)
第7条 相談員が前項及び次の各号のいずれかに該当した場合は、教育委員会は、任期に関らずこれを解職することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに耐えられない場合。
(2) 業務を怠った場合。
(3) 相談員としてふさわしくない行為があった場合。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、相談員に関し、必要な事項は教育長が定める。
附則
この要綱は、公布の日からから施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成23年教委要綱第7号)
この要綱は公布の日から施行する。
附則(平成28年教委要綱第5号)
この要綱は、公布の日から施行する。