○恩納村奨学資金貸与施行規則
昭和51年4月1日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、経済的な理由により、学資の援助を必要とする者に対して学資の一部を貸与し、有用な人材を養成することと、その他必要な事項を定めることを目的とする。
(奨学資金の種類)
第2条 奨学資金の種類は、次のとおりとする。
(1) 一般貸与(入学から卒業までの貸与をいう。)
(2) 特別貸与(入学時又は、災害、感染症等が発生した場合の貸与をいう。)
(貸与条件)
第3条 次の各号に該当し、学資の借入を希望する者(以下「申請者」という。)について、毎年度予算の範囲内において、選抜し貸与を行うものとする。
(1) 本村に住所を有する者及び村民の子弟。ただし、村税、奨学金、給食費等の滞納者を除く。
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める大学(短期大学を含む。以下「大学等」という。)、高等専門学校(4年在学に限る。以下「高専」という。)専修学校(専門課程に限る。以下「専門学校」をいう。)に在学している者
(3) 学業、人物ともに優秀で、かつ健康であり、経済的理由により学資の支弁が困難と認められる者
(4) 貸与した奨学資金の返還義務を確実に履行できる者
(受付)
第4条 奨学生の受付期間は、毎年4月に行うものとする。ただし、教育長が必要と認める場合は受付期間の前に事前申し込みできるものとし、欠員が生じた場合の受付期間は、教育長が別に定める。
(貸与額)
第5条 貸与する金額は、1人につき、年額、月額、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、貸与金に対しては、利子を付けない。
(1) 一般貸与
ア 県外大学等、高専、専門学校等に在学する者 月額40,000円以内
イ 県内大学等、高専、専門学校等に在学する者 月額30,000円以内
(2) 特別貸与 経済的理由により、入学時援助が必要な者及び対象となる災害、感染症等の理由による援助1回に限り200,000円以内
(貸与期間)
第6条 貸与する期間は、貸与が決定された年度の3月31日(毎年申請とする。)までとする。
(申請及び決定)
第7条 申請者は、次に掲げる書類を、受付期間中に、教育長に提出しなければならない。
(1) 奨学生願書(様式第1号)
(2) 在学証明
(3) 住民票謄本(本籍、続柄表示のあるもの。)
(4) 両親の所得証明書
(5) 両親の納税証明書(村・県民税、固定資産税、軽自動車税)
(6) 納税証明書(国民健康保険税)
(7) その他教育長が必要と認める書類
2 教育長は、貸与が決定された者(以下「奨学生」という。)に対し、恩納村奨学生決定通知書(様式第2号)により、当該保護者を経て、本人に通知するものとする。
2 保証人及び連帯保証人は各1人とし、保証人は保護者、連帯保証人は満25歳以上で独立の生計を営む者とする。
3 奨学生が正当な理由なく、返還義務を怠ったときは、保証人及び連帯保証人は連帯して、その責任を負う。
(貸与及び返還方法)
第9条 奨学金の貸与は、奨学生名義の金融機関の普通預金口座へ貸与する。
(異動等)
第10条 奨学生、保証人及び連帯保証人は、次の各号に該当するときは、これを証するものの写しを直ちに教育長に提出しなければならない。
(1) 奨学生が休学、復学、停学、退学、転学したとき。
(2) 奨学生、保護者及び連帯保証人の氏名、住所、その他重要な事項に変更があったとき。
(3) 奨学生が死亡したとき。
(卒業)
第11条 奨学生が卒業したときは、これを証するものの写しを教育長に提出しなければならない。
(帳簿の備え付け等)
第12条 教育長は、奨学資金の貸与及び返納状況を明らかにするため、次の帳簿を備え付け毎年度末に教育長の決裁を受けなければならない。
(1) 奨学資金受払簿
(2) 寄附金台帳
(3) その他必要な帳簿
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
2 恩納村育英会から、これまでに貸与を受けた、学生及びその育英資金(貸与した金額を含む。)は、この規則による奨学生及び奨学資金とみなす。
3 本規則第3条に規定する受付に付いては、昭和51年度に限り、奨学生の受付期間は4月5日から7月10日までとする。
4 この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(令和3年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。