○恩納村私立幼稚園就園奨励費補助金に関する規則

平成15年10月1日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、私立幼稚園(学校教育法に基づいて設置された幼稚園。以下同じ)の設置者が保育料等の減免をする場合に恩納村が行う私立幼稚園就園奨励費補助金の交付について、必要な事項を定めるものとする。

(補助の方法等)

第2条 私立幼稚園の設置者が、当該幼稚園に在園する3歳児、4歳児及び5歳児の保護者に対し、保育料及び入園料(以下「保育料等」という。)を減免する場合に村長は、次の各号に定めるところにより補助を行うものとする。

(1) 当該年度に納付すべき村民税が非課税となる世帯及び生活保護法の規定による保護を受けている世帯にあっては、保育料等の全額に相当する額。ただし、その額が年額84,000円を超えるときは、84,000円とする。

(2) 当該年度に納付すべき村民税の所得割が非課税となる世帯にあっては、保育料等の全額に相当する額。ただし、その額が年額69,000円を超えるときは、69,000円とする。

(3) 当該年度に納付すべき村民税の所得割の課税額(世帯の構成員のうち2人以上に所得割がある場合については、所得割の課税額の合計額)が、37,000円以下となる世帯にあっては、保育料等の全額に相当する額。ただし、その額が年額40,000円を超えるときは、40,000円とする。

(補助金の申請)

第3条 補助を受けようとする私立幼稚園の設置者は、幼稚園就園奨励費補助金交付申請書(様式第1号)を7月30日までに恩納村長に提出するものとする。

2 前項の場合においては、次の書類を併せて提出するものとする。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 保育料等減免措置に関する調書(様式第3号)

(3) 幼稚園管理規則等による保育料等の額を明らかにする書類

3 前項の保育料等減免措置に関する調書には、当該年度の村民税課税(非課税)証明書を添付しなければならない。ただし、前条第1号に該当する者にあっては、福祉事務所長の証明書によって代えることができるものとする。

(補助金交付の決定等)

第4条 村長は、前条の申請に基づき、補助金の交付をするか否かを決定し、補助金交付決定通知書(様式第4号)を私立幼稚園の設置者に通知するものとする。

(保育料等減免措置の決定等)

第5条 前条の補助金交付決定を受けた私立幼稚園の設置者は、速やかに保護者に対する保育料等の減免措置を決定し、所定の期日までに、減免措置の方法(様式第5号)を村長に報告するものとする。

(減免確認書の提出)

第6条 該当者は、前条の規定により設置者から通知を受けたときは、速やかに保育料等減免確認書(様式第6号)を設置者経由して村長に提出しなければならない。

(実績報告書の提出)

第7条 私立幼稚園の設置者は、保育料等の減免措置を完了した後15日以内又は3月20日までのいずれか早い日までに実績報告書(様式第7号)を村長に提出するものとする。

(補助金の交付)

第8条 村長は、前条の実績報告書に基づき、補助金額を確定し交付する。

(補助金の返還)

第9条 この規則の規定に違反して保育料等の減免を受け、又は補助金の交付を受けた者があると認められるときは、交付決定を取り消すともに既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(書類の保管等)

第10条 私立幼稚園の設置者は、保育料等を減免したことを明らかにした保育料等減免台帳を備えておかなければならない。

2 村長は、補助金交付の事務処理上必要と認めるときは、私立幼稚園設置者に関係書類の提出を求めることができる。

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

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恩納村私立幼稚園就園奨励費補助金に関する規則

平成15年10月1日 教育委員会規則第4号

(平成15年10月1日施行)