○恩納村立幼稚園保育料徴収条例施行規則

平成27年3月25日

教委規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、恩納村立幼稚園保育料徴収条例(昭和48年恩納村条例第1号。以下「条例」という。)第2条及び第3条の規定に基づき、恩納村立幼稚園における保育料の徴収に関する必要な事項を定めるものとする。

(納付方法)

第2条 児童の保護者は各月分の保育料を(子ども・子育て支援法(平成24年度法律第65号。以下「支援法」という。)第27条第5項(支援法第28条第4項において準用する場合を含む。)の規定により村立幼稚園が施設型給付費(特例施設型給付費が支給される場合にあっては、特例施設型給付費。以下この条において同じ。)の支払を受ける場合にあっては、当該施設型給付費に相当する額を控除した部分に限る。第3条第4条及び第5条において同じ。)を翌月10日までに、恩納村会計管理者に納付しなければならない。

(保育料の返還)

第3条 既に納入された保育料は、返還しない。ただし、村長が特別な理由があると認めた場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(保育料の納付免除)

第4条 児童の休園の期間が月の全部にわたる場合に限り、その月分の保育料の納付を免除する。

(保育料の滞納に関する措置)

第5条 村長は、保育料の督促状の指定期限を経過した後においても、当該保育料を児童の保護者が滞納している場合には、当該児童の登園を停止又は退園を命ずることができる。ただし、村長がやむを得ないと認める場合は、この限りではない。

(委任)

第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

恩納村立幼稚園保育料徴収条例施行規則

平成27年3月25日 教育委員会規則第11号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年3月25日 教育委員会規則第11号