○恩納村随意契約型普通財産売払要綱

平成27年3月31日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、別に定めのあるもののほか、恩納村(以下「村」という。)が所有する普通財産の随意契約による売払いについて必要な事項を定めるものとする。

(売払いすることができる普通財産の定義)

第2条 この要綱の規定により売払いすることができる普通財産は、次の各号のいずれかに該当する土地で、村において現在及び将来にわたり利用する予定のないものをいう。

(1) 購入を希望する者(以下「要望者」という。)が居住している土地又は所有している土地に隣接しており、進入路の確保等それ相当の理由がある必要最小限のもの

(2) 既に要望者に貸与されているもの

(3) 公共用地の替地として売払いするもの

(4) 過去の経緯、村の事業推進その他のやむを得ない事情があると村長が認めるもの

2 前項各号に掲げる土地の定着物である工作物については、当該土地に併せてこの要綱の規定により売払いすることができる。この場合において、当該工作物の除去に要する費用を第3条の売払い額から控除した額をもって同条の売払い額とすることができる。

(売払い額)

第3条 普通財産の売払い額は、原則として時価によるものとし、不動産鑑定評価の額を基準として算定した価格とする。ただし、村長が特に認めた場合はその限りではない。

(売払いの相手方の資格)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、普通財産の売払いの相手方となることができない。

(1) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある組織の構成員等

(2) 村税等を滞納している者

(3) その他村長が不適当と認めた者

(売払い申請)

第5条 普通財産の売払いを希望する者は、普通財産売払申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(売払いの決定通知)

第6条 村長は、売払いを決定したときは、普通財産売払決定通知書(様式第2号)によりその旨通知するものとする。

(契約の締結)

第7条 前条の規定により通知を受けた者(以下「買受人」という。)は、当該通知を受けた日から14日以内に土地売買契約を締結しなければならない。

2 村長は、買受人が前項の期間内に契約を締結しないときは、前条の決定を取り消すことができる。

(売買代金の納付)

第8条 買受人は、前条の規定により契約を締結したときは、契約締結の日から30日以内に売買代金を納付しなければならない。ただし、村長が特に認めた場合には納付期間を延長することができる。

(契約の解除)

第9条 村長は、買受人が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、契約を解除することができる。

(1) 買受人が期日までに売買代金の全額を納付しないとき

(2) 買受人が契約の解除を申し出たとき

(3) 買受人が契約条項又はこの要綱に違反したとき

(所有権移転の登記)

第10条 売買した土地の所有権移転登記は、売買代金完納後村が行うものとする。

(費用の負担等)

第11条 測量及び不動産鑑定評価、契約等に要する費用は、原則として買受人の負担とする。ただし、村の事業等に関連する売払いに係る費用についてはこの限りではない。

(調書の作成)

第12条 総務課長は、この要綱の規定により普通財産を売払いしようとするときは、財産の処分に関する調書(様式第3号)を作成し、村長の決裁を受けなければならない。この場合において、当該事案が恩納村公有財産賃貸借等検討委員会に付議すべきものであるときは、当該決裁に先立って同委員会に付議しなければならない。

(委任)

第13条 この要綱に定めのないものについては、その都度村長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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恩納村随意契約型普通財産売払要綱

平成27年3月31日 要綱第2号

(平成27年3月31日施行)