○恩納村景観アドバイザー設置要綱
平成27年2月13日
要綱第1号
(設置)
第1条 恩納村景観むらづくり条例(平成26年3月17日恩納村条例第9号。以下「条例」という。)第19条に基づき景観づくりを推進するため、景観アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)の設置に関し、必要な事項を定める。
(庶務)
第2条 アドバイザーは、次に掲げる事項に関する村長からの相談に応じ、意見を述べ又は助言するものとする。
(1) 条例第13条に規定する事前協議があった行為に関する事項
(2) 条例第10条に規定する届出があった行為に関する事項
(3) その他、良好な景観の形成に関する事項
(委嘱)
第3条 アドバイザーは、景観づくりに関して専門的な知識及び実務経験を有する者のうちから、村長が委嘱する。
(委嘱期間)
第4条 アドバイザーの委嘱期間は、2年間とする。ただし、再任を妨げない。
(報酬)
第5条 アドバイザーに対する報酬は1時間あたり8,000円とする。
2 1日4時間を限度とし、上限は3万2,000円とする。
(守秘義務)
第6条 アドバイザーは、職務の遂行上知り得た秘密を漏らしてはならない。アドバイザーを退いた後も同様とする。
(解職)
第7条 アドバイザーから申出があった場合若しくは村長が必要と認めた場合には、アドバイザーを解職することができる。
(庶務)
第8条 アドバイザーに関する庶務は、企画課において処理する。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に企画課長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から適用する。