○恩納村総合教育会議運営規程

平成27年5月26日

規程第8号

(趣旨)

第1条 恩納村総合教育会議(以下「会議」という。)の運営については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4第9項の規定に基づき、法に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。

(開催時期)

第2条 会議は、定例会として4月及び10月に開催する。ただし、都合により、繰り上げ、又は繰り下げることができる。

2 大綱(法第1条の3第1項に規定する大綱をいう。以下同じ。)を定め、又はこれを変更しようとする年度においては、定例会のほか、必要に応じ会議を開催する。

(招集手続)

第3条 村長は、定例会及び大綱の策定等に関する会議を招集するときは、当該会議を開催する日の14日前までに、次に掲げる事項(以下「協議事項等」という。)を記載した書面を教育委員会に通知する。

(1) 協議又は調整を行う具体的事項

(2) 開催日時及び場所

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項

2 村長は、臨時の会議を招集するときは、当該会議を開催する日の3日前までに、協議事項等を記載した書面を教育委員会に通知する。ただし、緊急を要する場合は、この限りではない。

(招集要請)

第4条 教育委員会は、法第1条の4第4項の規定により会議の招集を要請するときは、当該会議の開催を希望する日の7日前までに、協議事項等を記載した書面を村長に通知するものとする。

(職員の出席)

第5条 村長及び教育委員会は、協議又は調整を行うに当たって必要があると認めるときは、当該協議又は調整を行う事項に関する事務を所掌する課等の職員をその説明のため当該会議に出席させることができる。

(議長等)

第6条 会議の議長は、村長をもって充てる。

2 会議の議事は、村長と教育委員会との合意により決する。

(傍聴)

第7条 会議を傍聴しようとする者は、別に定める手続により、あらかじめ村長にその旨を申し出なければならない。

2 村長は、必要があると認めるときは、別に定める傍聴券(別記様式)を発行し、その所持者に限り会議を傍聴させることができる。

3 会議を傍聴する者(以下「傍聴人」という。)は、会議の会場への入場若しくは退場に際し、又は会議の会場において、村長又はその命を受けた職員の指示に従わなければならない。

4 村長は、前項の指示に従わない傍聴人を退場させることができる。

(公表の方法)

第8条 法第1条の4第7項の規定による議事録の公表は、会議を開催した日から20日以内に、閲覧及び村ホームページへの掲載により行うものとする。

(庶務)

第9条 会議の庶務は、総務課行政係において処理し、運営は、教育委員会学校教育課で行うものとする。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

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恩納村総合教育会議運営規程

平成27年5月26日 規程第8号

(平成27年5月26日施行)