○恩納村後期高齢者医療に関する規則
平成27年12月24日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)、沖縄県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年沖縄県後期高齢者医療広域連合条例第32号)及び恩納村後期高齢者医療に関する条例(平成20年恩納村条例第12号)に定めるもののほか、本村が行う後期高齢者医療の事務について必要な事項を定めるものとする。
(徴収職員)
第2条 村長は、保険料その他法の規定による徴収金を徴収する事務(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による徴税吏員の事務に相当する事務をいう。)の権限を次に掲げる者(以下「徴収職員」という。)に委任する。
(1) 健康保険課長
(2) 国保係長
(3) 国保係に所属する後期高齢者医療事務職員
2 徴収職員は、その職務を行う場合においては、徴収職員証(別記様式)を携帯し、関係人からの請求があったときは、これを提示しなければならない。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。