○恩納村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等及び業務管理体制に係る届出に関する規則
平成27年3月31日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるものほか、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等及び業務管理体制に係る届出に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、法、政令及び府令で使用する用語の例による。
(特定教育・保育施設の確認の申請等)
第3条 法第31条第1項の規定に基づき特定教育・保育施設の確認を受けようとする者は、府令第26条に規定する事項を記載した申請書(特定教育・保育施設確認申請書(様式第1号)をいう。)及び書類を、村長に提出しなければならない。ただし、同条第4号に掲げる事項を記載した書類(登記事項証明書を除く。)については、村長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
(特定教育・保育施設の確認等の変更の申請)
第4条 法第32条第1項の規定に基づき特定教育・保育施設の確認等の変更を受けようとする者は、府令第28条に規定する事項又は府令第30条第1項に規定する事項に変更があったときは、当該変更に係る事項を記載した申請(届出)書(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者確認等変更申請(届出)書(様式第4号)をいう。)及び書類を、村長に提出しなければならない。ただし、府令第26条第4号に掲げる事項(登記事項証明書を除く。)については、村長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
3 第1項の届出であって、特定教育・保育施設の設置者の役員又はその長の変更に伴うものは、誓約書を添付して行うものとする。
(特定教育・保育施設の利用定員の減少の届出)
第5条 法第35条第2項の規定による利用定員の減少の届出は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業利用定員減少届出書(様式第7号)を提出することによって行うものとする。
(特定地域型保育事業者の確認の申請等)
第6条 法第43条第1項の規定に基づき特定地域型保育事業者の確認を受けようとする者は、府令第36条に規定する事項を記載した申請書(特定地域型保育事業者確認申請書(様式第8号)をいう。)及び書類を、村長に提出しなければならない。ただし、府令第36条第4号に掲げる事項を記載した書類(登記事項証明書を除く。)については、村長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
(特定地域型保育事業者の確認等の変更の申請)
第7条 法第44条第1項の規定に基づき特定地域型保育事業者の確認の変更を受けようとする者は、府令第37条に規定する事項又は府令第38条第1項に規定する事項に変更があったときは、当該変更に係る事項を記載した申請(届出)書(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者確認等変更申請(届出)書(様式第4号)をいう。)及び書類を、村長に提出しなければならない。ただし、府令第26条第4号に掲げる事項(登記事項証明書を除く。)については、村長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
3 第1項の届出であって、特定地域型保育事業者に係る管理者の変更又は役員の変更に伴うものは、誓約書を添付して行うものとする。
(特定地域型保育事業の利用定員の減少の届出)
第8条 法第47条第2項の規定による特定地域型保育事業の利用定員の減少の届出は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業利用定員減少届出書(様式第7号)を提出することによって行うものとする。
3 特定教育・保育提供者は、法第55条第2項各号に掲げる区分に変更があったときは、変更後の届書を、村長及び変更後の区分により届け出るべき市町村長等又は変更前の区分により届け出るべき市町村長等に届け出なければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等及び業務管理体制に係る届出に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、法の施行の日から施行する。