○恩納村子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める規則

平成27年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、恩納村子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例(平成27年恩納村条例第13号。以下「条例」という。)の規定に基づき、利用者負担額について定めるものとする。

(利用者負担額)

第2条 条例第2条第1項に規定する市町村が定める額のうち、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号又は第29条第3項第2号に基づくものは、法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分に応じ、それぞれ別表第1から別表第3までに定める額とする。

2 条例第2条第2項に規定する額については、前項の規定を準用する。

3 入所児童の入所日又は退所日が月の中途である場合の当該月の利用者負担額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 幼稚園等 附則第2項に規定する利用者負担額を20日で除して得た額に、中途入所の場合は入所日からの開所日数(20日を超える場合は、20日とする。)を、中途退所の場合は退所日の前日までの開所日数(20日を超える場合は、20日とする。)を、それぞれ乗じて得た額。

(2) 保育所等 別表第2及び別表第3に規定する利用者負担額を25日で除して得た額に、中途入所の場合は入所日からの開所日数(25日を超える場合は、25日とする。)を、中途退所の場合は退所日の前日までの開所日数(25日を超える場合は、25日とする。)を、それぞれ乗じて得た額。

(特例施設型給付の利用者負担額)

第3条 条例第2条第1項に規定する市町村が定める額のうち、法第28条第2項各号に基づくものについては、前条第1項の規定を準用する。

(特例地域型保育給付の利用者負担額)

第4条 条例第2条第1項に規定する市町村が定める額のうち、法第30条第2項第1号から第4号までに基づくものについては、第2条第1項の規定を準用する。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(法附則第9条第1項の適用がある間の利用者負担額)

2 条例附則第2項に規定する利用者負担額については、第2条第1項の規定を準用する。

(平成28年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の恩納村子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める規則は、平成29年4月1日から適用する。

(令和元年規則第16号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

法第19条第1項第1号の認定を受けた小学校就学前子どもの利用者負担額基準額表

各月初日の小学校就学前子どもの属する世帯の階層区分

利用者負担月額(各階層の上段が第1子、下段が第2子に係る金額)

階層区分

定義

公立幼稚園

私立幼稚園

第1階層

生活保護世帯等

0円

0円

0円

0円

第2階層

第1階層を除き、当該年度分(4月から8月までにあっては、前年度分。以下同じ。)の市町村民税所得割非課税世帯又は養育里親等

要保護者等世帯以外の世帯

0円

0円

0円

0円

要保護者等世帯

0円

0円

0円

0円

第3階層

第1階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯であって所得割合算額が次の区分に該当する世帯

77,101円未満の世帯

要保護者等世帯以外の世帯

0円

0円

0円

0円

要保護者等世帯

0円

0円

0円

0円

第4階層

77,101円以上211,201円未満

0円

0円

0円

0円

第5階層

211,201円以上

0円

0円

0円

0円

備考

1 この表において「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯をいう。

2 この表において「養育里親等」とは、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)第4条第1項第4号に規定する支給認定保護者をいう。

3 この表において「所得割」とは、地方税法(昭和25年法律第266号)第292条第1項第2号の所得割であって、当該支給認定子どもが幼稚園に在籍する年度(当該年度中4月から8月までの場合にあっては、その前年度)分のものをいう。

4 この表において「所得割合算額」とは、支給認定保護者及び当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者について特定教育・保育のあった月の属する年度(特定教育・保育のあった月が4月から8月までの場合にあっては、その前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法規定による特別区民税を含む。)の同法第292条第1項第2号に規定する所得割を合算した額で、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに附則第5条第3項、附則第5条の4第6項附則第5条の4の2第6項附則第5条の5第2項及び附則第45条の規定の適用がないものとして計算した所得割の額をいう。

5 この表において「要保護者等世帯」とは、次の各号のいずれかに該当する世帯をいう。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの属する世帯

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者の属する世帯

(3) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者の属する世帯

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の属する世帯

(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定により特別児童扶養手当の支給を受けている者の属する世帯

(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等を受けている者の属する世帯

(7) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の支援給付を必要とする者の属する世帯

(8) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める保護基準に準じ、生活に困窮していると村長が認めた世帯

6 この表の第4階層から第5階層までの世帯に該当する世帯について、支給認定子ども及び当該支給認定子どもと同一世帯に属する幼稚園、特別支援学校の幼稚部、保育所、児童福祉法第43条の2に規定する情緒障害児短期治療施設若しくは認定こども園に通い、在学し、若しくは在籍する小学校就学前子ども、特例保育を受ける小学校就学前子ども、家庭的保育事業等(同法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等をいう。)による保育を受ける小学校就学前子ども、同法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援若しくは同条第3項に規定する医療型児童発達支援を受ける小学校就学前子ども又は小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)の第1学年から第3学年までに在籍する子どもが複数人いる場合、これらの者のうち最年長の支給認定子どもには第1子の利用者負担月額を、その次に年長の支給認定子どもには第2子の利用者負担月額を適用し、第3子以降の支給認定子どもについては利用者負担月額を0円とする。

7 この表の第2階層から第3階層までの要保護者等世帯以外の世帯に該当する世帯について、特定被監護者等(政令第14条の2第1項に規定する特定被監護者等をいう。以下同じ。)の総数が2人以上いる場合の利用者負担月額は、当該特定被監護者等のうち支給認定子どもが年齢の高い方から数えて2人目については第2子の利用者負担月額を適用し、3人目以降については利用者負担月額を0円とする。

8 この表の第2階層から第3階層までの要保護者等世帯に該当する世帯について、特定被監護者等の総数が2人以上いる場合の利用者負担月額は、当該特定被監護者等のうち支給認定子どもが年齢の高い方から数えて2人目以降については0円とする。

別表第2(第2条関係)

法第19条第1項第2号の認定を受けた小学校就学前子どもの利用者負担額基準額表

各月初日の小学校就学前子どもの属する世帯の階層区分

利用者負担月額(各階層の上段が第1子、下段が第2子に係る金額)

階層区分

定義

保育標準時間

保育短時間

第1階層

生活保護世帯等

0円

0円

0円

0円

第2階層

第1階層を除き、当該年度分(4月から8月までにあっては、前年度分。以下同じ。)の市町村民税非課税世帯

要保護者等世帯以外の世帯

0円

0円

0円

0円

要保護者等世帯

0円

0円

0円

0円

第3階層

第1階層を除き、当該年度分市町村民税の課税世帯であって、所得割合算額が次の区分に該当する世帯

48,600円未満の世帯

要保護者等世帯以外の世帯

0円

0円

0円

0円

要保護者等世帯

0円

0円

0円

0円

第4―1階層

48,600円以上57,700円未満

要保護者等世帯以外の世帯

0円

0円

0円

0円

要保護者等世帯

0円

0円

0円

0円

第4―2階層

57,700円以上77,101円未満

要保護者等世帯以外の世帯

0円

0円

0円

0円

要保護者等世帯

0円

0円

0円

0円

第4階層

77,101円以上97,000円未満

0円

0円

0円

0円

第5階層

97,000円以上169,000円未満

0円

0円

0円

0円

第6階層

169,000円以上301,000円未満

0円

0円

0円

0円

第7階層

301,000円以上397,000円未満

0円

0円

0円

0円

第8階層

397,000円以上

0円

0円

0円

0円

備考

1 この表において「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)、支給認定保護者が児童福祉法第6条の4第1項に規定する里親である世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯をいう。

2 この表において「所得割合算額」とは、支給認定保護者及び当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者について特定教育・保育のあった月の属する年度(特定教育・保育のあった月が4月から8月までの場合にあっては、その前年度)分の地方税法(昭和25年法律第266号)の規定による市町村民税(同法規定による特別区民税を含む。)の同法第292条第1項第2号に規定する所得割を合算した額で、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに附則第5条第3項、附則第5条の4第6項附則第5条の4の2第6項附則第5条の5第2項及び附則第45条の規定の適用がないものとして計算した所得割の額をいう。

3 この表において「要保護者等世帯」とは、次の各号のいずれかに該当する世帯をいう。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの属する世帯

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者の属する世帯

(3) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者の属する世帯

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の属する世帯

(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定により特別児童扶養手当の支給を受けている者の属する世帯

(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等を受けている者の属する世帯

(7) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の支援給付を必要とする者の属する世帯

(8) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める保護基準に準じ、生活に困窮していると村長が認めた世帯

4 子どものための教育・保育給付に係る教育又は保育が行われた日の属する年度の初日の前日において3歳に達していない子どもについては別表第3の表を、同日において3歳に達している子どもについては別表第2の表をそれぞれ適用する。

5 この表において「保育標準時間」及び「保育短時間」とは、法第20条第3項の規定に基づき、小学校就学前子どもに係る保育必要量として村長が認定した保育標準時間及び保育短時間をいう。

6 この表の第2階層から第4―2階層の要保護者等世帯以外の世帯又は第4階層から第8階層までの世帯に該当する世帯について、支給認定子ども及び当該支給認定子どもと同一世帯に属する保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業所、特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している就学前子どもが0歳から小学校就学前までの範囲に2人以上いる場合、これらの者のうち最年長のものが支給認定子どもであるときは第1子の利用者負担月額を、その次に年長のものが支給認定子どもであるときは第2子の利用者負担月額を適用し、第3子以降の支給認定子どもであるときは利用者負担月額を0円とする。

7 この表の第2階層から第4―1階層までの要保護者等世帯以外の世帯に該当する世帯について、特定被監護者等の総数が2人以上いる場合の利用者負担月額は、当該特定被監護者等のうち支給認定子どもが年齢の高い方から数えて2人目については第2子の利用者負担月額を適用し、3人目以降については利用者負担月額を0円とする。

8 この表の第2階層から第4―2階層までの要保護者等世帯に該当する世帯について、特定被監護者等の総数が2人以上いる場合の利用者負担月額は、当該特定被監護者等のうち支給認定子どもが年齢の高い方から数えて2人目以降については0円とする。

別表第3(第2条関係)

法第19条第1項第3号の認定を受けた小学校就学前子どもの利用者負担額基準額表

各月初日の小学校就学前子どもの属する世帯の階層区分

利用者負担月額(各階層の上段が第1子、下段が第2子に係る金額)

階層区分

定義

保育標準時間

保育短時間

第1階層

生活保護世帯等

0円

0円

0円

0円

第2階層

第1階層を除き、当該年度分(4月から8月までにあっては、前年度分。以下同じ。)の市町村民税非課税世帯

要保護者等世帯以外の世帯

0円

0円

0円

0円

要保護者等世帯

0円

0円

0円

0円

第3階層

第1階層を除き、当該年度分市町村民税の課税世帯であって、所得割合算額が次の区分に該当する世帯

48,600円未満の世帯

要保護者等世帯以外の世帯

12,000円

10,000円

6,000円

5,000円

要保護者等世帯

5,500円

4,500円

0円

0円

第4―1階層

48,600円以上57,700円未満

要保護者等世帯以外の世帯

17,000円

15,000円

8,500円

7,500円

要保護者等世帯

6,000円

6,000円

0円

0円

第4―2階層

57,700円以上77,101円未満

要保護者等世帯以外の世帯

17,000円

15,000円

8,500円

7,500円

要保護者等世帯

6,000円

6,000円

0円

0円

第4階層

77,101円以上97,000円未満

17,000円

15,000円

8,500円

7,500円

第5階層

97,000円以上169,000円未満

23,000円

21,000円

11,500円

10,500円

第6階層

169,000円以上301,000円未満

28,000円

26,000円

14,000円

13,000円

第7階層

301,000円以上397,000円未満

32,000円

30,000円

16,000円

15,000円

第8階層

397,000円以上

35,000円

33,000円

17,500円

16,500円

備考

1 この表において「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)、支給認定保護者が児童福祉法第6条の4第1項に規定する里親である世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯をいう。

2 この表において「所得割合算額」とは、支給認定保護者及び当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者について特定教育・保育のあった月の属する年度(特定教育・保育のあった月が4月から8月までの場合にあっては、その前年度)分の地方税法(昭和25年法律第266号)の規定による市町村民税(同法規定による特別区民税を含む。)の同法第292条第1項第2号に規定する所得割を合算した額で、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに附則第5条第3項、附則第5条の4第6項附則第5条の4の2第6項附則第5条の5第2項及び附則第45条の規定の適用がないものとして計算した所得割の額をいう。

3 この表において「要保護者等世帯」とは、次の各号のいずれかに該当する世帯をいう。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの属する世帯

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者の属する世帯

(3) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者の属する世帯

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の属する世帯

(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定により特別児童扶養手当の支給を受けている者の属する世帯

(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等を受けている者の属する世帯

(7) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の支援給付を必要とする者の属する世帯

(8) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める保護基準に準じ、生活に困窮していると村長が認めた世帯

4 子どものための教育・保育給付に係る教育又は保育が行われた日の属する年度の初日の前日において3歳に達していない子どもについては別表第3の表を、同日において3歳に達している子どもについては別表第2の表をそれぞれ適用する。

5 この表において「保育標準時間」及び「保育短時間」とは、法第20条第3項の規定に基づき、小学校就学前子どもに係る保育必要量として村長が認定した保育標準時間及び保育短時間をいう。

6 この表の第2階層から第4―2階層の要保護者等世帯以外の世帯又は第4階層から第8階層までの世帯に該当する世帯について、支給認定子ども及び当該支給認定子どもと同一世帯に属する保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業所、特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している就学前子どもが0歳から小学校就学前までの範囲に2人以上いる場合、これらの者のうち最年長のものが支給認定子どもであるときは第1子の利用者負担月額を、その次に年長のものが支給認定子どもであるときは第2子の利用者負担月額を適用し、第3子以降の支給認定子どもであるときは利用者負担月額を0円とする。

7 この表の第2階層から第4―1階層までの要保護者等世帯以外の世帯に該当する世帯について、特定被監護者等の総数が2人以上いる場合の利用者負担月額は、当該特定被監護者等のうち支給認定子どもが年齢の高い方から数えて2人目については第2子の利用者負担月額を適用し、3人目以降については利用者負担月額を0円とする。

8 この表の第2階層から第4―2階層までの要保護者等世帯に該当する世帯について、特定被監護者等の総数が2人以上いる場合の利用者負担月額は、当該特定被監護者等のうち支給認定子どもが年齢の高い方から数えて2人目以降については0円とする。

恩納村子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める規則

平成27年3月31日 規則第9号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第9号
平成28年9月9日 規則第13号
平成29年7月31日 規則第10号
令和元年8月29日 規則第16号