○恩納村職員の営利企業等の従事制限に関する規則
平成27年3月31日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき、営利を目的とする私企業(以下「営利企業」という。)等の従事制限に関し必要な事項を定めるものとする。
(制限を受ける地位)
第2条 法第38条第1項に規定する任命権者の許可を受けなければならない地位は、同項に規定する役員のほか、顧問、評議員、発起人、清算人及びこれに準ずるものとする。
(1) 職務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
(2) 職員が現に占めている職と兼ねようとする地位又は従事しようとする事業若しくは事務との間に特別な利害関係があり、不当な結果を生ずるおそれのある場合
(3) 公務員として従事することが適当でないと認められる場合
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第13号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。