○恩納村職員の営利企業等の従事制限に関する規則

平成27年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき、営利を目的とする私企業(以下「営利企業」という。)等の従事制限に関し必要な事項を定めるものとする。

(制限を受ける地位)

第2条 法第38条第1項に規定する任命権者の許可を受けなければならない地位は、同項に規定する役員のほか、顧問、評議員、発起人、清算人及びこれに準ずるものとする。

(許可の基準)

第3条 任命権者は、職員が前条に定める地位を兼ね若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得て事業若しくは事務に従事しようとする場合は、次の各号の1に該当する場合を除いて許可することができる。

(1) 職務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合

(2) 職員が現に占めている職と兼ねようとする地位又は従事しようとする事業若しくは事務との間に特別な利害関係があり、不当な結果を生ずるおそれのある場合

(3) 公務員として従事することが適当でないと認められる場合

(許可)

第4条 職員(非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。次項において同じ。)は、法第38条第1項に規定による許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の営利企業等従事許可書を受理し、前条の基準に適合すると認め、これを許可したときは、営利企業等従事許可書(様式第2号)を職員に交付するものとする。

(変更等の届出)

第5条 職員は、前条の許可を受けた事由に変更が生じたとき又は前条の許可を受ける必要がなくなったときは、その旨を村長に届け出なければならない。

(許可の取消)

第6条 任命権者は、前条の許可をした後において、事業の変更その他の理由により前条の基準に反すると認められる場合は、その許可を取り消さなければならない。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第13号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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恩納村職員の営利企業等の従事制限に関する規則

平成27年3月31日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成27年3月31日 規則第5号
令和2年3月23日 規則第4号
令和5年3月31日 規則第13号