○教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年3月19日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、教育長の職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ恩納村教育委員会又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、村長又は服務監督権者(教育委員会)が定める場合

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成27年恩納村条例第7号)の制定に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による制定前の職務に専念する義務の特例に関する条例は、なおその効力を有する。

教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年3月19日 条例第7号

(平成27年4月1日施行)