○恩納村二次検診実施要綱

平成26年9月3日

要綱第10号

(目的)

第1条 二次健診とは、頸部血管超音波検査(頸動脈エコー検査)、75g糖負荷検査、微量アルブミン尿検査を行うことにより、耐糖能異常(糖尿病予備群)又は動脈硬化病変を早期に発見し糖尿病、心筋梗塞、脳梗塞、腎臓病等の発症及び重症化の予防を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、村内に住所を有し、特定健康診査又は住民基本健康診査を受診した者で次の各号及び別表第1のいずれかに該当する者とする。

1 18歳以上39歳以下の者

2 国民健康保険加入者で40歳以上69歳以下の者

3 生活保護受給者

(検査内容)

第3条 二次健診の検査内容は、次の3項目とする。

1 頸動脈エコー検査

2 75g糖負荷検査

3 微量アルブミン尿検査

(利用申請)

第4条 この検査の受診を希望する者は、二次健診受診申請書(様式第1号)により村長に申請するものとする。

(受診者負担)

第5条 二次健診に係る受診者の負担額は無料とする。

(決定及び通知)

第6条 村長は、前条の申請に基づき、二次健診受診の可否を決定したときは、当該申請者に対し、恩納村二次健診受診決定・却下通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実施機関)

第7条 二次健診の実施機関は、恩納村と委託契約を結んだ医療機関(別表第2)とする。

(受診者への結果説明)

第8条 村長は、医療機関から二次健診結果の提出があった後、受診者へ結果の返却及び説明を行わなければならない。

(実施施設の報告及び請求)

第9条 実施機関は、二次健診終了後、健診結果及び請求書を速やかに村長に提出しなければならない。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年要綱第4号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

1 特定保健指導の対象者(積極的支援及び動機付け支援)

2 健康診査の結果、次のいずれかに該当する者。ただし、2項目以上該当している者を優先とする。

(1) 高中性脂肪血症(150mg/dl以上)又は低HDLコレステロール血症(39mg/dl以下)

(2) 高LDLコレステロール血症(120mg/dl以上)

(3) 高血圧症(収縮期血圧130/拡張期血圧85mmHg以上)

(4) 耐糖能異常(空腹時血糖100~125mg/dl又は、HbA1c5.6~6.4%以下)

(1)(4)は、「標準的な健診・保健指導プログラム【改訂版】」の保健指導判定値とする。

3 糖尿病、高血圧症、脂質異常症等の遺伝的素因の疑われる者(二親等以内の親族)

4 禁忌とする者

①HbA1c6.5%以上、空腹時血糖126mg/dl以上、随時血糖200mg/dl以上の者。

②過去に糖尿病と診断された者。

別表第2(第7条関係)

1 医療法人恩和会 恩納クリニック

2 医療法人翔南会 翔南病院

3 特定医療法人沖縄徳洲会 中部徳洲会病院

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恩納村二次検診実施要綱

平成26年9月3日 要綱第10号

(令和2年4月1日施行)