○恩納村罹災証明書交付要綱

平成26年9月3日

要綱第9―1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年11月15日法律第223号)第90条の2に基づき罹災証明書を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 火災による罹災の証明書については、金武地区消防衛生組合火災調査規程(平成14年規程第3号)第37条及び第38条の規定に基づき、消防長が交付するものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 災害対策基本法第2条第1項第1号に規定する自然現象をいう。

(2) 住家 現実に居住のために使用している建物をいう。社会通念上の住家であるかどうかについては問わない。

(3) 非住家 事業所など、住家以外の建物をいう。

(証明の対象)

第3条 村長が交付する罹災証明書は、村内で発生した災害によって被災した者からの申請に基づき、当該災害に起因する住家又は非住家(両者を合わせて、以下、「建物」という。)の被害の程度を証明するものである。

2 次に掲げる被害については、罹災証明書の交付を行わない。

(1) 人的被害

(2) 自動車、船舶、家財、その他の動産に生じた被害

(3) 塀、門柱、門扉等、建物に付随する外構に生じた被害

(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が災害による被害の程度を証明することが適当ではないと認めるもの

(証明書の交付申請)

第4条 罹災証明書の交付を受けようとする者は、罹災証明書交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 罹災証明書の交付を受けることができる者は、当該建物の所有者若しくは使用者又は当該住家に居住する世帯の筆頭者とする。

(証明書の交付)

第5条 村長は、前条の規定により証明書の交付申請があった場合は、申請内容を確認し、必要に応じて現地調査等により確認した上で、適当と認めたときは、申請者に対し、罹災証明書(様式第2号)を交付するもとのとする。

(再調査)

第6条 村長は、前条の規定により罹災証明書の交付を受けた者が、当該罹災証明書により証明された罹災の程度について、相当の理由をもって修正を求めるときは、村長に対し、再調査を申請することができる。

2 前項の規定により再調査を申請する際は、罹災証明書に係る被害認定再調査申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(被害程度の認定基準)

第7条 住家等の被害の認定基準は、「災害認定基準について(平成13年6月28日府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)、「浸水等による住宅被害の認定について(平成16年10月28日府政防第842号内閣府政策統括官(防災担当)通知及び「災害に係る住家の被害認定基準運用指針(令和3年3月)」に定めるとおりとする。

(様式の特例)

第8条 罹災証明書の様式がその提出先において特に定められている場合には、当該様式への証明をもって第6条に規定する交付に代えることができる。

(手数料)

第9条 罹災証明書の交付に係る手数料は、無料とする。

(証明事項の取消し)

第10条 村長は、罹災証明書の交付を受けた者が虚偽の申請その他不正な手段によりこれらの証明書の交付を受けたと認められるときは、これらの証明書の交付によって証した事項を取り消すことができる。

2 前項の規定により証明事項を取り消された者は、直ちに当該罹災証明書を村長に返還しなければならない。

(代理人による申請)

第11条 第4条及び第6条に規定する手続きは、罹災者の代理人が行うことができる。この場合において、次に掲げる者が代理人となるときは、委任状(様式第4号)の提出を要しない。

(1) 罹災者が個人の場合にあっては、その同居家族

(2) 罹災者が法人の場合にあっては、当該法人の社員

(3) その他村長が適当と認めた者

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、罹災証明書の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は公布の日から施行する。

(令和3年要綱第24号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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恩納村罹災証明書交付要綱

平成26年9月3日 要綱第9号の1

(令和3年6月9日施行)