○恩納村民間特定既存耐震不適格建築物耐震改修等事業費補助金交付要綱
平成26年7月1日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地震による既存建築物の倒壊等の被害を防ぎ、安全な建築物の整備を促進するため、恩納村耐震改修促進計画に基づき、民間特定既存耐震不適格建築物の耐震化促進事業に要する経費の一部について、予算の範囲内において恩納村民間特定既存耐震不適格建築物耐震改修等事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するため、恩納村補助金等の交付に関する条例(昭和52年恩納村条例第13号。以下「条例」という)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
2 補助金の交付に関しては、前項に掲げるもののほか、次に掲げる法令その他の規程・通知等に基づき行うものとする。
(1) 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)
(2) 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)
(3) 国土交通省所管補助金等交付規則(平成12年総理府・建設省令第9号)
(4) 地域防災拠点建築物整備緊急促進事業制度要綱(令和3年3月31日国住街第222号、国住市第155号。以下「制度要綱」という。)
(5) 地域防災拠点建築物整備緊急促進事業補助金交付要綱(令和3年3月31日国住街第223号、国住市第156号。以下「交付要綱」という。)」
(6) 住宅局所管補助事業等における消費税相当額の取扱について(平成17年国住総発第37号)
(7) 沖縄県民間建築物耐震診断事業費補助金交付要綱(平成26年4月1日施行)
(8) その他の法令及び関連通知
(1) 特定既存耐震不適格建築物 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐震改修促進法」という。)第14条に定める建築物をいう。ただし、国、地方公共団体その他の公の機関が所有するものを除く。
(2) 耐震診断資格者 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号。以下「耐震改修促進法施行規則」という。)第5条第1項に規定する耐震診断資格者をいう。
(3) 耐震診断 耐震診断資格者が、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成30年国土交通省告示第1381号。以下「基本方針」という。)別添「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項」に基づき、建築物の構造に応じて地震に対する安全性を適切に評価することをいう。
(4) 補強設計 耐震診断の結果に基づき、地震の震動により倒壊又は崩壊する危険性があると判断された建築物を、地震に対して安全な構造であると判断できる評価区分まで耐震性を高めるための耐震改修設計又は設計者による建替設計をいう。
(5) 耐震改修工事 基本方針別添第2に基づき、同別添第1に定める地震に対して安全な構造となるように、対象建築物の耐震性を高めるための補強工事をいう。
(補助金交付対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、別表に掲げる事業とする。
2 補助事業は、次に掲げる要件のいずれにも適合したものであること。
(1) 特定既存耐震不適格建築物
(2) 昭和56年5月31日以前に着工された建築物
(3) 耐震改修事業については、制度要綱第3第1項第1号ロに掲げる建築物の耐震改修、建替え又は除去に関する事業であること。
(4) 建築物の所有者(特段の事由により所有者が耐震改修等を実施できない場合は、村長が適当と認める者を含む。)が実施するものであること。
(5) 耐震診断又は補強設計は、それぞれ耐震診断資格者が行うものであること。
(6) 耐震改修工事は、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者(以下「耐震改修工事施工者」という。)が行うものであること。
(7) 建築基準法その他関係法令に違反していない建築物であること。
(8) 建築物の構造について、国土交通大臣等の特別な認定を受けた工法等でないこと。
(補助金の交付対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の交付対象経費及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 村長は、交付又は不交付の決定をしたときは、速やかに耐震改修等事業費補助金(交付・不交付)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
4 第2項の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定通知書を受領した後でなければ、耐震改修等工事施工者と契約の締結及び耐震改修等の着手をしてはならない。
(補助事業の着手)
第6条 補助事業者は、耐震診断資格者と契約を締結したときは、速やかに耐震改修等事業着手届(様式第4号)を村長に提出しなければならない。
(補助事業内容の変更)
第7条 補助事業者は、補助事業の内容を変更しようとする場合(軽微な変更で、補助金の額に変更が生じないものを除く。)においては、耐震改修等事業変更申請書(様式第5号)正副各1通に必要な書類を添えて、村長に提出しなければならない。
3 村長は、変更の承認又は不承認の決定をしたときは、速やかに耐震改修等事業変更(承認・不承認)通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。
(補助事業の中止)
第8条 補助事業者は、補助事業を中止しようとする場合においては、速やかに耐震改修等事業費補助金交付申請取下届(様式第8号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の規定による届出があったときは、補助金の交付決定を取り消すものとする。
(補助事業が期日までに完了しない場合等の報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が村長の指定する期日までに完了する見込みのない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合は、速やかに村長に報告し、その指示を受けなければならない。
(補助事業の完了報告)
第10条 補助事業者は、補助事業を完了したときは、速やかに耐震改修等完了報告書(様式第9号)正副各1通にその他必要な書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第14条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途へ使用したとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(状況報告等)
第16条 村長は、補助金の執行の適正を期し、補助事業の円滑な推進を図るため、必要な指示をし、報告を求め、又は検査をすることができる。
(雑則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布日から施行する。
附則(平成29年要綱第12号)
この要綱は、平成29年12月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第17号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表(第3条、第4条関係)
補助の対象 | 補助率及び補助額 | |
事業の区分 | 経費 | |
特定既存耐震不適格建築物耐震改修に関する事業 | 交付要綱第3第1項第2号に掲げるもの(ただし、耐震改修促進法附則第3条に規定する要緊急安全確認大規模建築物に限る。) | 1棟ごとに、当該事業に要する経費(ただし、700,000,000円を超える場合は、700,000,000円)と交付要綱第3第1項第3号イに掲げる額に延床面積を乗じて得られた額を比較して、いずれか少ない額の44.83%以内。 |