○万座毛周辺整備計画調査検討委員会設置規程
平成26年7月14日
規程第7―1号
(目的)
第1条 万座毛周辺整備に関して調査検討行うため、万座毛周辺整備計画調査検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の構成と選任)
第2条 委員会は、委員10人以内で構成する。
2 委員は、村長が選任し委嘱する。
(地域部会の設置)
第3条 地域関係者を主体とした組織で、委員会に諮られる事項の計画案についての、検討協議を行うため地域部会を設置する。
(調査検討事項)
第4条 委員会は、第1条の目的を達成するため次の事項について調査検討を行う。
(1) 万座毛周辺の整備方針に関すること。
(2) 施設の利用・運営の調査に関すること。
(3) 施設規模及び配置計画の調査に関すること。
(4) 事業計画の調査に関すること。
(5) その他必要と認める事項。
(委員会の運営)
第5条 委員会に委員長1名、副委員長1名を置き委員会を運営する。
(1) 委員長、副委員長は委員の互選によって定める。
(2) 委員会は、委員長が主宰し、必要に応じて委員会を招集する。
(3) 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、また欠けたときは、その職務を代行する。
(4) 委員長が必要と認めた場合は、有識者及び職員を出席させ、又は資料を求めることができる。
(委員の任期)
第6条 委員の任期は第1条の目的が達成するまでとする。
2 村長は委員に欠員が生じたときは随時補充することができる。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は企画課内に置く。
附則
この規程は、公布の日から施行する。