○万座毛周辺整備計画調査検討委員会設置規程

平成26年7月14日

規程第7―1号

(目的)

第1条 万座毛周辺整備に関して調査検討行うため、万座毛周辺整備計画調査検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の構成と選任)

第2条 委員会は、委員10人以内で構成する。

2 委員は、村長が選任し委嘱する。

(地域部会の設置)

第3条 地域関係者を主体とした組織で、委員会に諮られる事項の計画案についての、検討協議を行うため地域部会を設置する。

(調査検討事項)

第4条 委員会は、第1条の目的を達成するため次の事項について調査検討を行う。

(1) 万座毛周辺の整備方針に関すること。

(2) 施設の利用・運営の調査に関すること。

(3) 施設規模及び配置計画の調査に関すること。

(4) 事業計画の調査に関すること。

(5) その他必要と認める事項。

(委員会の運営)

第5条 委員会に委員長1名、副委員長1名を置き委員会を運営する。

(1) 委員長、副委員長は委員の互選によって定める。

(2) 委員会は、委員長が主宰し、必要に応じて委員会を招集する。

(3) 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、また欠けたときは、その職務を代行する。

(4) 委員長が必要と認めた場合は、有識者及び職員を出席させ、又は資料を求めることができる。

(委員の任期)

第6条 委員の任期は第1条の目的が達成するまでとする。

2 村長は委員に欠員が生じたときは随時補充することができる。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は企画課内に置く。

この規程は、公布の日から施行する。

万座毛周辺整備計画調査検討委員会設置規程

平成26年7月14日 規程第7号の1

(平成26年7月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成26年7月14日 規程第7号の1