○恩納村議会政務活動費の交付に関する規則
平成26年3月6日
議会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、恩納村政務活動費の交付に関する条例(平成26年恩納村議会条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付対象議員の通知)
第2条 条例第4条の規定による通知は、政務活動費交付対象議員通知書(様式第1号)によるものとする。
(辞退の届出)
第3条 条例第5条の規定による届出は、政務活動費交付辞退届(様式第2号)によるものとする。
(交付決定通知)
第4条 条例第6条第2項の規定による交付の決定の通知は、政務活動費交付決定通知書(様式第3号)によるものとする。
(請求)
第5条 条例第7条の規定による請求は、政務活動費請求書(様式第4号)によるものとする。
2 条例第10条第1項の規定により規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 会計簿(様式第7号)
(2) 支払伝票一覧表(様式第8号)
(3) 支払伝票(様式第9号)
3 条例第10条第3項本文の規定による領収書等の写しの添付は、領収書等添付書(様式第10号)によるものとする。
4 条例第10条第3項ただし書の規定による支払証明書は、支払証明書(様式第11号)によるものとする。
(1) 収支報告書に係る訂正報告書 政務活動費収支報告書(訂正分)(様式第12号)
(2) 事業実績報告書に係る訂正報告書 政務活動費事業実績報告書(訂正分)(様式第13号)
(3) 会計帳簿類、領収書等添付書及び支払証明書に係る訂正報告書、会計帳簿類等訂正報告書(様式第14号)
6 前項に規定する訂正報告書を提出する者は、条例第10条第1項から第3項までの規定により提出した書類における訂正箇所に押印して当該訂正箇所を訂正しなければならない。
(領収書等の保存)
第7条 議員(議員であった者を含む。)は、条例第10条の規定により議長に提出した収支報告書に添付した同条第3項に規定する領収書等の写しの原本を、当該収支報告書の提出の期限の翌日から起算して5年を経過する日の属する年度の末日まで保存しなければならない。
(収支報告書等の閲覧及び収支結果報告)
第8条 条例第14条第2項の規定により収支報告書等の閲覧を請求しようとする者は、政務活動費関係書類閲覧申請書(様式第15号)に必要な事項を記載し、議長に提出しなければならない。
2 条例第14条第3項の規定による収支報告書等の閲覧は、当該収支報告書等を提出すべき期限(訂正報告書を閲覧する場合にあっては、当該訂正報告書が議長に提出された日)の翌日から起算して30日を経過した日の翌日からすることができる。ただし、その日が村の休日(恩納村の休日を定める条例(平成3年恩納村条例第16号)第1条第1項に規定する日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日から閲覧することができる。
3 前項の閲覧は、議長が指定する場所で、職員の勤務時間中にしなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。