○災害に強い栽培施設整備事業施設管理運用規程
平成26年3月27日
規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、恩納村(以下「甲」という。)が災害に強い栽培施設整備事業(以下「事業」という。)によって導入した、気象災害対応型平張施設及び強化型パイプハウス(以下「施設」という。)の保全管理及びその効率的運用を図るため必要な事項を定めるものとする。
(運用)
第2条 施設については、甲と利用部会(以下「乙」という。)双方において賃貸借契約書を締結し、運用する。
(管理の原則)
第3条 甲が所有し、乙が管理する施設は、共同利用に供されるものであり、園芸作物の生産性の向上及び高位品質管理を寄与することができるよう、また、施設を維持的かつ効果的に活用するため、乙は、連携して施設の適正かつ円滑な運用管理に努めなければならない。
(共同利用)
第4条 前条に規定する共同利用は、次の事項とする。
(1) 栽培管理の共同化
(2) 資材の共同購入
(3) 共同出荷
(施設の管理指導)
第5条 施設の管理事務及び営農指導業務は、恩納村役場農林水産課(以下「事務所」という。)において実施する。
(管理事務及び営農指導)
第6条 前条で規定する管理事務及び営農指導は、次の事項とする。
(1) 施設台帳の副本の管理
(2) 施設利用実績記録簿の管理
(3) 営農相談
(4) その他
(使用責任者)
第7条 甲は、施設の有効利用を図り、また、事業の目的を効果的に達成するために使用責任者(生産部会)を指名する。
2 使用責任者は、次の事項を行う。
(1) 施設の定期点検の実施
(2) 施設及び農作物の被害対策の実施
(3) 保守、修繕の実施及び記録・報告
(4) その他必要な事項
(施設の使用管理基準)
第8条 使用責任者は、施設の使用管理基準を作成し、使用者に周知徹底を図るとともに、その状況を常に把握しなければならない。
(施設利用契約)
第9条 施設の貸付けは、「施設利用契約書」を締結して行うものとする。
(1) 使用する施設の名称
(2) 設置場所
(3) 栽培品目
(4) 契約の期間
(5) その他必要な事項
(目的外使用禁止)
第10条 乙は、当該施設を目的以外に使用し、又は他人に貸し付け、若しくは担保に供してはならない。
(使用料)
第11条 施設の使用料は、毎年支払わなければならない。
(管理経費の負担)
第12条 施設の維持管理等に要する経費は、乙が負担する。
(使用注意義務)
第13条 施設の使用者は、最新の注意をもって施設を取り扱い、また、管理するとともに常に施設の使用効率の向上に努めなければならない。
(使用に係る報告義務)
第14条 使用する施設については、定期的に使用責任者が所定の様式に記録し、出荷団体を経由し、甲に報告しなければならない。
(損害賠償)
第15条 使用者は、故意に、又は過失により施設を損傷させたときは、施設の原状回復に相当する額を賠償しなければならない。
(破損等の報告義務)
第16条 使用責任者は、施設に破損等の異常を発見した場合は、速やかに甲に報告しなければならない。
(施設台帳の作成保管)
第17条 甲は、個々の施設について施設台帳を作成し、事務所において保管する。
(施設利用部会の設置)
第18条 甲は、本事業の目的を効果的推進が図れるよう、施設利用部会を設置するものとする。
2 施設利用部会は、次の事項を行う。
(1) 栽培管理に関すること。
(2) 経営マネージメントに関すること。
(3) 施設の適正管理に関すること。
(4) その他
(管理条件の変更)
第19条 甲及び乙は、必要と認めるときは協議の上、貸付け中の施設管理及び管理事務を変更することができる。
(違反行為の処置)
第20条 この規程に違反した場合は、甲は、改善を求めることができる。また、必要と認めたときは、乙に対し、契約を解除することができる。この場合、甲は、乙に対して弁明の機会を与えるものとする。
(改廃)
第21条 この規程の改廃は、甲が行う。
附則
この規程は、公布日から施行する。
附則(平成29年規程第6号)
この規程は、平成29年12月1日から施行する。