○恩納村里海づくり推進協議会規程

平成26年3月27日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、恩納村の美ら海ブランドの安定供給体制をなお一層確立し、本村の限られた海の資源を守り、水産業の継続・発展を目指した里海づくりの振興を図ることを目的に設置する恩納村里海づくり推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 協議会は、村長の諮問に応じて次の事項を調査し、及び協議するものとする。

(1) 漁港区域に関する事項

(2) 漁港及び機能施設及びその他施設の整備計画に関すること。

(3) 漁港の基本施設、機能施設及びその他施設の利用及び管理に関すること。

(4) 漁港区域内の工事に関すること。

(5) その他村長が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、漁業関係団体、関係行政機関その他村長が必要と認める関係団体から推薦を得た者及び学識経験を有する者のうちから村長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、前条第2項の委員がその身分を失ったときは、委員の職を失う。

2 委員に特別な事情があると村長が認めたときは、任期中であっても委員を解嘱することができる。

(会長)

第5条 協議会に会長を置き、委員の互選とする。

2 会長は、協議会を代表とし、議事その他会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 会長は、協議会の運営上必要があると認めるときは、当該会議の事案に関係のある機関又は団体の職員及びその他必要と認める者の出席を得て説明を求め、又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、農林水産課において処理する。

(会長への委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(報酬及び費用弁償)

第10条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年恩納村条例第10号)第3条第2項の規定を準用する。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年規程第5号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

恩納村里海づくり推進協議会規程

平成26年3月27日 規程第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
平成26年3月27日 規程第3号
令和2年3月23日 規程第5号