○恩納村防災用資機材貸出要綱

平成25年12月27日

要綱第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村民の防災意識の高揚と防災体制の確立の推進を目的として、恩納村が防災用資機材を貸し出す場合について必要な事項を定めるものとする。

(防災用資機材)

第2条 防災用資機材は、次に掲げる物品とする。

(1) 発電機

(2) テント

(3) その他村が所有する防災資機材のうち、村長が貸出しを認めるもの

(貸出実施主体)

第3条 防災用資機材の貸出しに関する事務は、総務課が行う。

(貸出しの対象者)

第4条 防災用資機材の貸出しの対象者は、次に掲げる団体とする。

(1) 村内の自治会及び自治会を中心とした自主防災組織

(2) その他村長が認める団体

(貸出期間及び数量)

第5条 防災用資機材の貸出期間及び数量については、次のとおりする。

(1) 貸出期間は、原則1年以内とする。

(2) 貸出数量については、必要最小限の数量とする。

(貸出の手続等)

第6条 防災用資機材を借り受けようとする団体は、次に掲げる事項により使用申込みの手続を行う。

(1) 電話等により、事前の予約申込みを行う。

(2) 借受者は、防災用資機材を借り受ける際に防災用資機材借用書(様式第1号)を村長に提出する。

(借受者の責務)

第7条 防災用資機材の借受者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 防災用資機材について善良な管理者としての注意義務を果たす。

(2) 貸出しを受けている期間中に紛失又は損傷を生じた場合には、速やかに村長に報告し、その指示に従う。

(3) 防災用資機材の使用により生じた損害賠償等一切の責任は、全て借受者が負う。

(借受者の負担)

第8条 防災用資機材の借受者は、次に掲げるものを負担しなければならない。

(1) 防災用資機材の輸送費用、燃料費等

(2) 借り受けている期間中に発生した紛失又は損傷の場合の原状回復費用

(貸出しの中止)

第9条 村長は、故障等のやむを得ない理由があるときは、防災用資機材の貸出し中止を命ずることができる。

(使用報告書等)

第10条 防災用資機材の使用者は、防災用資機材の使用報告書(様式第2号)を防災用資機材の返却と同時に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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恩納村防災用資機材貸出要綱

平成25年12月27日 要綱第16号

(平成25年12月27日施行)