○恩納村地球温暖化対策実行計画策定委員会設置要綱
平成24年8月21日
要綱第6号
(設置)
第1条 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第21条の規定に基づき、温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置に関する恩納村地球温暖化防止実行計画(以下「実行計画」という。)を策定するため、恩納村地球温暖化対策実行計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 2050年を見据えた地球再エネ導入目標に関すること。
(2) 円滑な再エネ導入のための促進区域の設定等に向けたゾーニングに関すること。
(3) 公共施設等への太陽光発電設備等の導入調査に関すること。
(4) 官民連携で行う地域再エネ事業の実施・運営体制構築に関すること。
(5) その他必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、庁内検討委員会と外部検討委員会を設ける。
2 庁内検討委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
3 庁内検討委員は、別表に掲げる職にある者をもって構成する。
4 庁内検討委員長は、副村長をもって充てる。
5 庁内検討副委員長は、総務課長をもって充てる。
6 外部検討委員会の委員は、本計画利害関係者10人以内で構成し、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。
7 外部検討委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条に規定する審議が終了するまでとする。
(委員長の職務)
第5条 委員長は、委員会を統括し、委員会の長になる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、委員長が招集し、委員の過半数の出席により成立する。
2 委員長は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、村民課生活環境係において処理する。
(費用弁償)
第8条 外部検討委員の費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年恩納村条例第10号)第3条第2項の規定を準用する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年要綱第7号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第4号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第25号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
恩納村地球温暖化対策実行計画策定庁内検討委員会名簿
役員 | 役職 | |
1 | 委員長 | 副村長 |
2 | 副委員長 | 総務課長 |
3 | 委員 | 企画課長 |
4 | 委員 | 村民課長 |
5 | 委員 | 健康保険課長 |
6 | 委員 | 福祉課長 |
7 | 委員 | 商工観光課長 |
8 | 委員 | 建設課長 |
9 | 委員 | 上下水道課長 |
10 | 委員 | 学校教育課長兼給食センター所長 |
11 | 委員 | 社会教育課長 |
12 | 委員 | 議会事務局長 |
13 | 委員 | 税務課長 |
14 | 委員 | 農林水産課長 |
15 | 委員 | 会計管理者兼出納室長 |