○恩納村行政措置予防接種実施要綱

平成24年8月21日

要綱第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、伝染のおそれがある疾病の発症及び重症化の予防並びにそのまん延を防止することを目的として、村長が予防接種法(昭和23年法律第68号)に規定する予防接種以外のもので、自らの行政措置として実施する予防接種(以下「予防接種」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(予防接種の対象者)

第2条 予防接種の対象者は次に掲げる者とする。

(1) 接種時に恩納村内に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく記録がある者

(2) 前号に掲げる者のほか、恩納村長が必要と認める者

(予防接種の種類等)

第3条 予防接種の種類、対象年齢及び回数は、別表のとおりとする。

(接種の実施)

第4条 予防接種は、村より業務委託契約書又は予防接種実施依頼書をもって委託された医療機関及び公益法人等(以下「委託機関等」という。)において実施するものとする。

(接種の方法)

第5条 実施医療機関は、予防接種法その他関係法令に基づき予防接種を実施するものとする。

(費用の負担)

第6条 予防接種に要する費用の全部又は一部を、村が負担するものとする。

(償還払い)

第7条 村長は、対象者が自己負担で予防接種を受けた場合において、当該予防接種に要した費用を償還払いすることができる。

2 償還払いを受けようとする者は、予防接種費用償還払い申請書兼請求書に必要書類を添えて村長に申請するものとする。ただし、村及び公益社団法人北部地区医師会との間で締結した予防接種業務委託契約に規定する額のうち、いずれか少ない額とする。

3 村長は前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請をした者が指定する口座に振り込むものとする。

(償還払金の返還)

第8条 村長は虚偽の申請その他不正な行為等により前条の償還払いを受けた者に対して、既に交付した償還払金の全部又は一部を返還させることができる。

(遵守事項)

第9条 予防接種を実施する医師は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 予防接種は、予防接種法及びこれに基づく関係法令並びに厚生労働省通知及び公益財団法人予防接種リサーチセンター「予防接種ガイドライン」に準拠して実施すること。

(2) 接種する予防接種ワクチンの添付文書を熟読して実施すること。

(予防接種健康被害に対する措置)

第10条 村長は、予防接種を受けた者に健康被害の事故が発生した場合には、恩納村予防接種健康被害調査委員会の審議に付し、その意見を尊重して措置を講ずるものとする。

2 前項に規定する場合において、村が補償を行う必要があるときは、恩納村予防接種事故災害補償規程(平成17年恩納村規程第8号)の定めるところによる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年要綱第9号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年要綱第11号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

予防接種の種類

対象者及び年齢

接種回数

おたふく風邪ワクチン

満1歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児で、罹患したことがない者

1回

ロタウイルスワクチン

生後6週から生後24週までの者

2回

生後6週から生後32週までの者

3回

恩納村行政措置予防接種実施要綱

平成24年8月21日 要綱第10号

(平成31年4月1日施行)