○恩納村予防接種実施要綱
平成24年8月21日
要綱第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防するために、予防接種の実施を行い、公衆衛生の向上及び増進に資することを目的とし、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項並びに第6条第1項及び第3項の規定に基づく予防接種の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(予防接種を行う疾病)
第2条 予防接種を行う疾病は、法第2条第2項に規定するA類疾病及び同条第3項に規定するB類疾病とする。
(対象者)
第3条 予防接種の対象者は、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3に規定する者であって、恩納村に居住するものとする。
(実施方法)
第4条 予防接種は、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)に基づき実施するものとする。
2 予防接種の実施に当たっては「予防接種法第5条第1項の規定による予防接種の実施について」の別添「定期接種実施要領」に基づき実施するものとする。
(費用負担及び徴収)
第5条 法第2条第2項に規定するA類疾病に係る定期の予防接種の費用については、村が契約する医療機関の実施において全額公費負担とする。
2 法第2条第3項に規定するB類疾病に係る定期及び臨時の予防接種の費用については、村が契約する医療機関の実施において公費負担とするがその費用の一部を徴収することができる。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者については、この限りでない。
3 他市区町村から依頼のある対象者については、実費を本人負担とする。
(健康被害の防止対策)
第6条 村長は、予防接種による健康被害の防止のための対策を推進するものとする。
2 村長は、予防接種による健康被害の発生を防止するため、予防接種事業に従事する者に対する研修の参加等必要な措置を講ずるものとする。
(健康被害の救済に関する措置)
第7条 定期及び臨時の予防接種による健康被害の救済については、当該健康被害が当該予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、法第16条及び第17条第1項の定めるところにより、給付を行うものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年要綱第10号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年要綱第7号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年要綱第4号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。