○恩納村指定介護予防支援事業所運営規程

平成24年3月30日

規程第2号

恩納村地域包括支援センター(介護予防支援)運営規程(平成18年恩納村規程第2―1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 恩納村が開設する恩納村地域包括支援センター(以下「センター」という。)が行う指定介護予防支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するため次の事項を定め、センターの保健師又は看護師、介護支援専門員、社会福祉士(以下「担当職員」という。)その他の就業者が、要支援状態にある高齢者等(以下「利用者」という。)に対し、適正な指定介護予防支援を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 センターの担当職員及びその他の就業者は、利用者の心身の特性を踏まえて、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して介護予防支援を行う。

2 事業の提供に当たっては、利用者の心身の状況及びその環境に応じて、利用者の選択に基づき、自立に向けて設定された目標を達成するために、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、当該目標を踏まえ、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。

3 事業の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、特定の種類又は特定の指定介護予防サービス事業者等(以下「事業者」という。)に不当に偏ることのないよう公正中立に行う。

4 事業の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。

5 事業の運営に当たっては、関係市町村、他の地域包括支援センター、他の指定介護予防支援事業所、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組みを行う者等との連携に努める。

(センターの名称等)

第3条 事業を行うセンターの名称及び所在地は、次に掲げるとおりとする。

(1) 名称 恩納村地域包括支援センター

(2) 所在地 沖縄県国頭郡恩納村字恩納2451番地

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第4条 センターに勤務する職種、員数及び職務の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 管理者 1人 センターの担当職員その他就業者の管理、利用の申込みに係る調整及び業務の実施状況の把握その他指揮命令等を一元的に行う。

(2) 保健師又は看護師、介護支援専門員及び社会福祉士 各1人 包括的支援業務に当たる。

(3) その他就業者 若干名 指定介護予防支援の提供に当たる。

(4) その他村長が特に必要と認める者を置くことができる。

(営業日及び営業時間)

第5条 センターの営業日及び営業時間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び6月23日(慰霊の日)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)についても同様とする。

(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。

(指定介護予防支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額)

第6条 指定介護予防支援の提供方法等は、次に掲げるとおりとし、指定介護予防支援を提供した場合の利用料の額は、国の定める額とする。

(1) 提供方法 介護予防のための効果的な支援の方法(平成18年3月14日厚生労働省令第37号第29条から第31条の規定)に従って実施

(2) 利用者の相談を受ける場所は、第3条に規定するセンター内又は自宅等とする。

(3) サービス担当者会議

 サービス担当者会議は、担当職員及びその他の就業者、事業者その他の職員で構成する。

 開催場所は、基本的に自宅とするが、利用者の事情により自宅以外が望ましい場合は、その限りではない。

 サービス担当者会議の開催により、利用者の状況等に関する情報を共有するとともに、専門的な見地からの意見を求めるものとする。

(4) 担当職員及びその他の就業者による居宅訪問頻度等

 提供開始月

 提供開始月の翌月から起算して3箇月に1回

 サービスの評価期間が終了する月

 利用者の状況に著しい変化があったとき。

 利用者の居宅を訪問しない月においては、サービス事業所を訪問する等の方法により利用者に面接するように努めるとともに、当該面接ができない場合にあっては、電話等により利用者との連絡を実施する。

 モニタリングの結果は、少なくとも3箇月に1回記録する。

(通常の事業の実施地域)

第7条 通常の事業の実施地域は、恩納村とする。

(事故発生時の対応)

第8条 担当職員及びその他就業者は、利用者に対する指定介護予防支援の提供により事故が発生した場合には、速やかに、利用者の家族等に連絡を行い、必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。

(その他運営についての留意事項)

第9条 管理者は、担当職員及びその他就業者の資質向上を図るため研修の機会を設けるものとする。

2 担当職員及びその他就業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

3 管理者は、指定介護予防支援の一部を指定居宅介護支援事業者に委託する場合には、適切かつ効率的に指定介護予防支援の業務が実施できるよう委託する業務の範囲及び業務の内容について配慮する。

(委任)

第10条 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、村長が定める。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

恩納村指定介護予防支援事業所運営規程

平成24年3月30日 規程第2号

(平成24年4月1日施行)