○固定資産税の税額更正に伴う恩納村国民健康保険税過誤納金返還支払事務要領

平成21年3月31日

要領第1―2号

(目的)

第1条 この要領は、「固定資産税の税額更正に伴う恩納村国民健康保険税過誤納金返還支払要綱」(平成21年恩納村要綱第18―2号。以下「要綱」という。)第7条の規定に基づき、要綱の実施に伴う細目について定め、その円滑な運営に資することを目的とする。

(返還の対象となる事由の範囲)

第2条 瑕疵かしある処分により賦課された固定資産税の税額を基礎とする賦課処分により納付された国民健康保険税(以下「国保税」という。)

(返還対象者)

第3条 返還対象者(要綱第2条に規定する返還対象者をいう。以下同じ。)は、当該返還金に係る瑕疵かしある賦課処分に基づく固定資産税の税額を基礎として賦課された国保税を納付した納付義務者(世帯主)(当該年度ごとの徴収簿上の納付義務者)とする。ただし、当該納付義務者が死亡している場合は、相続人を支払対象者とする。相続人が複数あるときは、相続代表者に対し返還金を支払う。この場合において、相続人の代表に対し相続人全員が連署した相続人代表者指定届出書を提出させるものとする。また、返還対象者の所在が不明な場合は、当該返還金の支払は行わないものとする。

(返還金の算出)

第4条 還付不能額(要綱第1条に規定する還付不能額をいう。以下同じ。)は、国保税等(要綱第1条に規定される国保税をいう。以下同じ。)に基づく法定還付分を除いた過誤納金に係る還付すべき国保税の総和をいい、返還対象期間(要綱第4条に規定する返還償還期間をいう。以下同じ。)の範囲内において対象の各年度ごとに算出する。ただし、その総和が500円未満のものを除く(特別な事情がある場合は、この限りではない。)

2 返還対象年度分に滞納額及び不能欠損額がある場合は、その額を控除した額とする。

3 利息相当額(要綱第1条に規定する利息相当額をいう。以下同じ。)は、各年度における各納期限の翌日を始期とし、返還金の支出を決定した日を終期として算出した日数に応じ、還付不能額に民法(明治29年法律第89号)第404条の規定に準じた年5パーセントの割合を乗じた額をいう。

4 返還金の算出については、要綱及びこの要領に定めるもののほか、地方税法第20条の4の2の規定を準用する。

(事務内容)

第5条 事務内容については、次のとおりとし、健康保険課において担当する。

(1) 国保資格状況の確認

(2) 還付不能額の確定

(3) 収納状況の確認

(4) 利息相当額の算定

(5) 返還金の確定

(6) 決定通知・請求書の送付

(7) 返還金の支払

(様式)

第6条 要綱及びこの要領に関する様式は、次に定めるところによる。

(1) 過誤納金返還金算出整理票(様式第1号)

(2) 相続人代表者指定届出書(様式第2号)

(3) 返還金支払通知書(様式第3号)

(4) 返還金請求書(様式第4号)

(返還金に係る関係書類の保管)

第7条 返還金に係る関係書類の保存期間は、10年間とする。

この要領は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年要領第1号)

この要領は、令和2年4月1日から施行する。

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固定資産税の税額更正に伴う恩納村国民健康保険税過誤納金返還支払事務要領

平成21年3月31日 要領第1号の2

(令和2年4月1日施行)