○恩納村固定資産税過誤納金返還金支払要綱
平成21年3月31日
要綱第18―1号
(目的)
第1条 この要綱は、固定資産税に係る過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第18条の3の規定により還付することができない固定資産税相当額(以下「還付不能額」という。)及びこれに係る利息相当額(以下これらを「返還金」という。)について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき当該納付義務者に支払うことにより、納税者の受けた不利益を補填し、税務行政に対する信頼の確保及びその円滑な運営に資することを目的とする。
(返還対象者)
第2条 村長は、還付不能額が生じたときは、当該賦課処分の対象となった納税義務者(以下「返還対象者」という。)に対して返還金を支払う。
2 前項の場合において、相続があったときは、相続人を返還金の支払対象者とする。
3 合併等により法人が消滅したときは、合併後存続する法人又は合併により設立した法人を返還金の支払対象者とする。
4 過誤納金が納税者の虚為その他不正な手段により生じた場合等において返還金を支払うことが公益上不適切と認められるときは、返還金を支払わないものとする。
(返還金の額)
第3条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 還付不能額
(2) 利息相当額
2 前項第2号の利息相当額を算定するときの起算日は、法定納期限の翌日とし、終期は還付のため支出を決定した日とする。
(返還対象期間)
第4条 返還金の対象期間は、固定資産課税(補充)台帳保存年限(10年)とする。
(返還金の請求)
第5条 第2条に規定する返還対象者は、返還金の支払を受けようとするときは、村長に対し返還金支払請求書を提出するものとする。
(返還金の支払等)
第6条 村長は、返還金の支払を決定した場合、返還対象者にその旨及び返還金の額等の通知を行い、返還対象者から返還金支払請求書を受理した場合は、速やかに返還金を支払うものとする。
(施行細目の委任)
第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に村長が定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。