○恩納村上下水道事業におけるコンビニエンスストア等に係る収納事務の委託に関する規程

平成23年7月19日

規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4の規定に基づき、恩納村上下水道事業の業務に係る水道料金及び水道事業が収納事務を受託する下水道事業に係る下水道使用料(以下「水道料金等」という。)の収納事務をコンビニエンスストア本部(以下「コンビニ本部」という。)及びスマートフォン等の電子機器による決済サービス(以下「スマホ等決済」という。)を提供する事業者(以下「コンビニ等」という。)を介して行う水道料金等収納代行サービス会社(以下「収納代行会社」という。)に委託するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(委託の基準)

第2条 恩納村水道事業の管理者の職務を行う村長(以下「管理者」という。)は、収納代行会社が、次の各号のいずれにも該当するときは、収納事務を委託することができる。

(1) 収納事務を委託することにより、水道事業の経済性がよりよく発揮され、かつ、水道料金等の収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められる者であること。

(2) 収納された水道料金等を安全に保管し、速やかに払込みができる者であること。

(3) 収納事務を適切かつ確実に遂行するに十分な意思並びに経理的及び技術的能力を有する者であること。

2 収納事務を委託する収納代行会社の選定に関する基準等については、管理者が別に定める。

(委託契約)

第3条 管理者は、収納事務を収納代行会社に委託しようとする場合は、契約期間、委託料、委託内容その他の委託に関する必要事項を記載した委託契約書により行わなければならない。

(水道料金等の取扱方法)

第4条 収納事務の委託を受けた収納代行会社が契約するコンビニ本部は、全国に所在する直営店、フランチャイズ加盟店等(フランチャイズ加盟店等については、コンビニ本部と、エリアフランチャイズ契約を締結した法人がある場合は、その直営店と加盟店を含む。以下これらの店を「取扱店」という。)において、及びスマホ等決済を提供する事業者は、管理者の発行する納入通知書に基づき、水道料金等を収納しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを収納してはならない。

(1) バーコードの印字がないとき。

(2) バーコードの読み取りが不可能なとき。

(3) 金額、使用者氏名その他記載事項が訂正若しくは改ざんされたもの又は不明瞭なとき。

2 コンビニ本部は、取扱店において水道料金等を収納したときは、領収書に領収日付印を押し、納付者に交付しなければならない。ただし、スマホ等決済による収納については、この限りでない。

(水道料金等の払込方法)

第5条 収納代行会社は、コンビニ等が前条の規定により収納した水道料金等を管理者の指定する期日までに、恩納村水道事業出納取扱金融機関に払い込まなければならない。

2 収納代行会社は、前項の規定により水道料金等の払込みをするときは、その都度、その内容を示す報告書を作成し、速やかに管理者に提出しなければならない。

(告示及び公表)

第6条 管理者は、水道料金等の収納事務を委託したときは、その旨を告示し、かつ、公表しなければならない。

(秘密の保持)

第7条 収納代行会社及びコンビニ等は、収納事務を遂行するに当たり恩納村個人情報保護条例(平成15年恩納村条例第10号)を遵守し、かつ、知り得た情報を他の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。委託期間の満了後又は委託契約の解除後若しくは解約後についても同様とする。

(損害賠償)

第8条 収納代行会社が故意又は過失により恩納村に損害を与えた場合、管理者は、その賠償額を査定して指定した期日までに収納代行会社に支払わせるものとする。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、収納事務の委託について必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、平成23年8月1日から適用する。

(令和2年規程第11号)

この規程は、令和2年10月1日から施行する。

恩納村上下水道事業におけるコンビニエンスストア等に係る収納事務の委託に関する規程

平成23年7月19日 規程第7号

(令和2年10月1日施行)