○恩納村畜産担い手育成総合整備事業分担金徴収条例
平成23年6月20日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、財団法人沖縄県農業開発公社等(以下「公社等」という。)が恩納村において実施する畜産担い手育成総合整備事業(以下「事業」という。)に要する費用について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により徴収する分担金について、必要な事項を定めるものとする。
(分担金の額及び算定の基準)
第2条 分担金の額は、草地整備及び造成、施設の設置並びに機械の取得に要した費用と、その額に対応する借入金に要した利息の額を加えた額から公社等に交付された事業費補助金を控除した額とする。
2 分担金算定の基準は、当該年度の施行に係る受益者の受ける利益を限度として村長が定める。
(納入義務者)
第3条 分担金は、当該事業によって利益を受ける者(以下「納入義務者」という。)から徴収する。
(徴収の方法及び時期)
第4条 分担金の徴収方法及び時期については、当該年度内において、その都度村長が定める。
2 分担金は、村長の発行する納入通知書により納入しなければならない。
3 納入義務者は、納入通知書を発した日から30日以内に納付しなければならない。
(徴収の延期)
第5条 納入義務者が、天災その他特別な事情により、納期限までに納入することが困難と認められる場合には、分担金の徴収を延期することができる。
(異議申立て)
第6条 納入義務者は、分担金の納入通知書に異議があるときは、30日以内に文書をもって村長に異議申立てをすることができる。
2 前項の規定による異議申立てがあった場合は、30日以内に決定し、理由を付して申立人に交付するものとする。
(処分)
第7条 第4条の規定により、納入の通知を受けた者が指定納付期限後60日までに納付しない場合は、差押えの処分を行うことができる。
(分担金の精算)
第8条 村長は、事業が完了したときは、分担金の精算を行うものとする。
2 精算の結果、不足又は過納がある場合は、追徴し、又は還付しなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。