○恩納村立幼稚園預かり保育料徴収条例
平成22年12月16日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、恩納村立幼稚園で行う預かり保育の保育料(以下「保育料」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(保育料)
第2条 保育料は、日額450円とし、月額上限を5,000円とする。
(保育料の納入義務者)
第3条 保育料の納入義務者は、園児の保護者とする。
(保育料の徴収)
第4条 保育料は、月ごとに徴収する。
(保育料の納期限)
第5条 保育料の納期限は、翌月の10日とする。
(保育料の免除)
第6条 次に掲げる世帯は、申請により保育料を減免することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活保護を受けている世帯
(2) 村民税の非課税世帯
(3) 預かり保育に登園しないことが月の初めから末日までに及んだ世帯
(保育料の返還)
第7条 納入された保育料は、返還しない。ただし、申立てにより村長が特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(保育料の滞納に関する措置)
第8条 村長は、保育料の督促状の納期限を経過しても、納入義務者が保育料の納付を行わない場合は、当該納入義務者の園児の預かり保育への登園を停止することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の徴収に関する規定は、令和2年4月1日以降に利用した預かり保育から適用し、同日前に利用した預かり保育については、なお従前の例による。