○恩納村当直規程

平成22年3月23日

規程第3号

恩納村当直規程(昭和49年恩納村規程第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 当直については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(当直の種類及び服務時間)

第2条 当直は、日直及び宿直とする。

2 日直の服務時間は、勤務を要しない日及び休日(恩納村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年恩納村条例第13号)第9条に規定するものをいう。以下「休日」という。)において、午前8時30分から午後5時15分までとし、宿直の服務時間は、午後5時15分から翌日の午前8時30分までとする。

3 前項の勤務時間のうちには、日直及び宿直の勤務に差し支えのない範囲内において、日直にあっては休息時間を、宿直にあっては休息時間及び睡眠時間を置くものとする。

(当直者)

第3条 当直に服する者(以下「当直者」という。)は、職員1人を輪番に充てる。

(当直の割り当て)

第4条 当直の割当ては、総務課長が行う。

2 次に掲げる者に対しては、当直させることができない。

(1) 長期欠勤者(欠勤日数が7日以上の者をいう。)

(2) 女性職員(宿直)

(3) 18歳未満の職員

(4) 身体の故障により、当直を行うことが不適当と認められる者

(5) 課長以上の職にある者

(6) 新たに採用された者でその採用の日から1年を経過しないもの

3 総務課長は、月末までに翌月の当直の割り当てを定め、あらかじめ、本人に通知しなければならない。

(当直者事故の場合の措置)

第5条 当直の通知を受けた後、公務、疾病、忌引その他やむを得ない理由により当直に服することができないときは、所属の課長を経て総務課長に届け出なければならない。

2 総務課長は、前項の届出について相当の理由があると認めるときは、次番者を繰り上げて補充することができる。ただし、事故のやんだときから3日以内に当直を命ずることができる。

(当直者の交替)

第6条 当直の通知を受けた職員が、他の職員と当直を交替しようとするときは、あらかじめ所属課長を経て総務課長の承認を受けなければならない。

(当直室)

第7条 当直者の詰所は、宿直は当直室、日直は事務所内とする。

(備付帳簿)

第8条 当直室には、次に掲げる簿冊及び物品を備えつける。

(1) 当直日誌

(2) 恩納村例規集

(3) 職員住所録

(4) 死亡届、死産届及び埋火葬許可関係書類

(5) その他必要と認めるもの

(当直者の職務)

第9条 当直者は、服務時間内において、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 庁舎及び構内の取締り

(2) 到着文書及び物品の処理

(3) 死亡届及び死産届の受理

(4) 埋火葬の許可証の交付

(5) 気象情報及び災害情報の受理及び連絡

(6) その他必要な事項

(当直者の事務の引継ぎ)

第10条 当直者は、総務課から第8条の簿冊及び物品の引継ぎを受けなければならない。

2 当直者がその勤務を終わったときは、総務課又は次番の当直者に対し、前項の規定により引継ぎを受けた簿冊及び物品並びに勤務中に収受した文書及び物品その他の必要な事項を引き継がなければならない。

(到着文書及び物品の取扱)

第11条 当直勤務中に受領した文書及び物品は、次により処理しなければならない。

(1) 親展のもの、秘密のもの及び電報は、封をしたまま封筒の表面に収受日付印を押印し、書留にあってはさらに当直日誌に記載した上、引き継ぐこと。

(2) 速達及び至急文書は、直ちにこれを開封し、必要がある場合は、適切な処理をし、その他は、普通文書として引き継ぐこと。

(3) 金券及び有価証券(現金を含む。)は、当直日誌に記載し、引き継ぐこと。

(4) 電話又は口頭により通知又は照会があったときは、必要と認めるものについては、当直日誌に記載して引き継ぐこと。

(埋火葬許可証の交付)

第12条 埋葬又は火葬の許可証の交付申請があったときは、あらかじめ定められた手続により交付しなければならない。

(行旅病人等の取扱い)

第13条 行旅病人又は行旅死亡人があることを知ったときは、直ちに主務課長に通知しなければならない。

(その他の事務処理)

第14条 当直者は、第9条から前条までに規定するもの以外の事務を処理する必要があるときは、自己で処理できるもののほか、当該事務の担当職員に連絡しなければならない。

(庁内の取締り)

第15条 当直者は、庁舎内外を巡視し、火気、戸締まり等を点検するとともに、四囲を警戒しなければならない。

(非常の場合の処置)

第16条 当直者は、火災その他の非常事態が発生したときは、臨機の処置をとるとともに、あらかじめ定められた者に急報しなければならない。

(当直日誌)

第17条 当直者は、その勤務が終了したときは、当直日誌に次に掲げる事項を記載し、職、氏名を記入して押印しなければならない。

(1) 当直年月日、曜日及び天候

(2) 勤務中の取扱事項で報告を要する事項

(3) 次の当直者への申し送り事項

(4) その他必要な事項

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

恩納村当直規程

平成22年3月23日 規程第3号

(平成22年4月1日施行)