○恩納村障害者控除対象者認定実施要領

平成21年12月14日

要領第4号

(趣旨)

第1条 この要領は、村長が所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第6号、同項第7号、同条第2項第6号及び地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第6号、同条第7号、同令第7条の15の7第6号に定める障害者及び特別障害者の範囲の対象となる障害の程度について認定を行い、障害者控除対象者認定書を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(認定の申請)

第2条 精神又は身体に障害のある65歳以上の者で、障害者控除対象者認定を受けようとするもの(以下「対象者」という。)は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)とともに、必要に応じ、次に掲げる書類等を村長に提出するものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条に基づく要介護認定(以下「要介護認定」という。)を受けていない場合には、認定を行う状態であることを証明できる医師の診断書(様式第2号)

(2) 他市町村で要介護認定を受けている場合には、当該要介護認定を行った場合の審査会資料、認定調査資料及び主治医意見書の写し

(対象者の障害状況の確認)

第3条 村長は、前条の申請書が提出されたときは、申請書の申請理由欄に記載された年の12月31日における対象者の要介護等認定審査に用いた資料により確認する。ただし、当該対象者が12月31日以前に死亡し、又はその者の転出があった場合には、当該異動があった時点の要介護状態等又は医師の診断書をもって確認を行う。また、要介護等認定に関する情報のない者については、対象者の障害状況を調査し、確認するものとする。

(対象者認定の判断基準)

第4条 村長が認定する際の判断基準は、別表の障害者控除対象者認定判断基準(以下「判断基準」という。)による。

(過去の状態認定)

第5条 過去の状態について認定を受けようとする者は、過去5年に遡って認定を受けることができる。

(認定書等の交付)

第6条 村長は、対象者の障害状況が第4条の判断基準に該当すると認めたときは、障害者控除対象者認定書(様式第3号)を交付するものとする。ただし、判断基準のいずれにも該当しないと認めたときは、障害者控除対象者非該当通知書(様式第4号)によりその旨を通知するものとする。

(変更等の届出)

第7条 申請者は、対象者の障害理由の変更又は消滅が生じた場合は、速やかに村長に障害者控除対象者認定書の変更、消滅届(様式第5号)を提出しなければならない。

(認定書の写し等の記録)

第8条 村長は、交付した障害者控除対象者認定書の写し及び障害状況を確認した資料を5年間保存するものとする。

この要領は、公布の日から施行する。

別表 略

様式 略

恩納村障害者控除対象者認定実施要領

平成21年12月14日 要領第4号

(平成21年12月14日施行)