○恩納村立保育所民営化検討委員会設置要綱
平成21年9月8日
要綱第21号
(設置)
第1条 恩納村立保育所の民営化等に関する基本的な方針を検討し、効率的な保育所等の運営を図るため、恩納村立保育所民営化検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、村立保育所に係る次に掲げる事項について検討する。
(1) 民営化基本方針案の策定に関すること。
(2) 効率的な運営に関すること。
(3) 認定こども園移行に関すること。
(4) その他民営化等に関し必要なこと。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副村長、総務課長、企画課長、村民課長、税務課長、健康保険課長、福祉課長、学校教育課長、社会教育課長、山田保育所長、恩納保育所長及び安富祖保育所長
(2) 前号に掲げるもののほか、村長が適当と認める者
(委員長等)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員長は副村長を、副委員長は福祉課長を充てる。
2 委員長は、委員を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会に必要な事項については、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成25年要綱第7号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第4号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第23号)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日より適用する。