○恩納村立保育所民営化検討委員会設置要綱

平成21年9月8日

要綱第21号

(設置)

第1条 恩納村立保育所の民営化等に関する基本的な方針を検討し、効率的な保育所等の運営を図るため、恩納村立保育所民営化検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、村立保育所に係る次に掲げる事項について検討する。

(1) 民営化基本方針案の策定に関すること。

(2) 効率的な運営に関すること。

(3) 認定こども園移行に関すること。

(4) その他民営化等に関し必要なこと。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 副村長、総務課長、企画課長、村民課長、税務課長、健康保険課長、福祉課長、学校教育課長、社会教育課長、山田保育所長、恩納保育所長及び安富祖保育所長

(2) 前号に掲げるもののほか、村長が適当と認める者

(委員長等)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員長は副村長を、副委員長は福祉課長を充てる。

2 委員長は、委員を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会に必要な事項については、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年要綱第4号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年要綱第7号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年要綱第4号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第23号)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日より適用する。

恩納村立保育所民営化検討委員会設置要綱

平成21年9月8日 要綱第21号

(令和5年6月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成21年9月8日 要綱第21号
平成23年6月16日 要綱第4号
平成25年3月15日 要綱第7号
令和2年3月23日 要綱第4号
令和5年6月15日 要綱第23号