○恩納村意思疎通支援事業実施要綱

平成21年2月10日

要綱第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、恩納村地域生活支援事業実施規則(平成19年恩納村規則第5号)第2条第1項第2号に基づく恩納村意思疎通支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、恩納村とする。ただし、社会福祉法人等に事業委託できるものとする。

(定義)

第3条 事業において、聴覚障害者等とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた聴覚障害者又は音声若しくは言語機能障害者で、恩納村に住所を有するものをいう。

(対象者)

第4条 手話通訳者等の派遣を受けることのできるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 聴覚障害者等

(2) 村及び村内の公共的団体

(3) その他村長が特に必要と認める者

(派遣の範囲)

第5条 手話通訳者の派遣は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 医療機関の受診、相談又は健康診断を受ける場合

(2) 官公庁、学校その他の公的機関での手続、相談又は事業に参加する場合

(3) 就職面接、職場内相談及び職場研修

(4) 聴覚障害者のために実施される会議、研修会、行事等

(5) 冠婚葬祭、自治会活動等の社会活動に参加する場合

(6) その他村長が特に必要と認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、手話通訳者等を派遣しない。

(1) 宗教活動に関すること。

(2) 政治活動に関すること。

(3) 営利を目的とした活動に関すること。

(4) 個人の遊興又は娯楽に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、手話通訳者等を派遣することが適当でないと認められるとき。

(派遣の区域)

第6条 手話通訳者等を派遣する区域は、沖縄県内とする。ただし、村長が特に必要と認めるときは、この限りではない。

(派遣時間)

第7条 手話通訳者等の派遣時間は、用務に応じて村長が適当と認める時間とする。

(派遣の申請)

第8条 手話通訳者等の派遣を受けようとする者(以下「派遣申請者」という。)は、派遣を受けようとする日の7日前までに、恩納村手話通訳者等派遣申請書(様式第1号)により、村長に申請しなければならない。ただし、緊急を要すると村長が認めたときは、この限りではない。

(派遣の決定及び却下)

第9条 村長は、前条の申請を受けたときは、内容を審査し、速やかに派遣の可否を決定し、恩納村手話通訳者等派遣決定(却下)通知書(様式第2号)により派遣申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により派遣の決定をしたときは、恩納村手話通訳者等派遣依頼書(様式第3号)により依頼するものとする。

(利用の中止等)

第10条 前条の規定により事業の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、事業を利用できない事由が生じたときは、恩納村手話通訳者等派遣中止届出書(様式第4号)により、速やかに村長に届出しなければならない。

2 第8条の規定により申込みをした事項の変更については、同条及び前条の規定を準用する。

(費用の負担)

第11条 利用者は、事業の利用に要する経費の1割の額を委託業者に支払うものとする。

(報告及び報償)

第12条 派遣業務に従事した手話通訳者等委託業者は、派遣翌月の5日までに恩納村手話通訳者等業務報告書(様式第5号。以下「報告書」という。)により業務の報告を行わなければならない。

2 村長は、報告書に基づき、別に定める報償等を支払うものとする。

(手話通訳者等の責務)

第13条 手話通訳者等は、この事業の目的を正しく認識し、常に聴覚障害者等の人権を擁護する立場で良識を持って任務を遂行するとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 聴覚障害者等の意思を尊重し、自らの一方的な判断で疑問の提起及び助言を行わないこと。

(2) 業務上知り得た個人の秘密を他に漏らさないこと。その職を退いた後も同様とする。

(3) 派遣業務に当たるときは、常に登録証を携帯し、求めに応じ提示すること。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の第11条に規定する利用者が支払うべき費用の負担については、当分の間全額を免除する。

(令和2年要綱第4号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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恩納村意思疎通支援事業実施要綱

平成21年2月10日 要綱第8号

(令和2年4月1日施行)