○恩納村相談支援事業実施要綱
平成21年2月10日
要綱第7号
(目的)
第1条 恩納村相談支援事業(以下「事業」という。)は、障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与すること及び権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、恩納村とする。
2 恩納村長(以下「村長」という。)は、事業の全部又は一部を適切な運営を行うことができると認める指定相談支援事業者に委託することができる。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 障害者相談支援事業
(2) 特別相談支援事業
(3) 住宅入居等支援事業
(4) 成年後見人制度利用支援事業
2 障害者相談支援事業は、障害者等又はその保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言等を行うものとして、次に掲げるものとする。
(1) 福祉サービスの利用援助に関する業務
(2) 社会資源を活用するための支援に関する業務
(3) 社会生活力を高めるための支援に関する業務
(4) 権利擁護のために必要な援助に関する業務
(5) 専門機関の紹介に関する業務
3 特別相談支援事業は、前項の障害者相談支援事業を円滑に実施するため、次に掲げる業務を実施するものとする。
(1) 専門的な知識を必要とする困難ケース等への対応
(2) 地域自立支援協議会を構成する相談支援事業者等に対する専門的な指導、助言等に関する業務
(3) 村内の相談支援体制の整備状況、ニーズ等を勘案した相談支援事業実施計画の作成に関する業務
(4) 地域自立支援協議会の運営に関する業務
4 住宅入居等支援事業は、賃貸契約による一般住宅への入居を希望しているが、保証人がいない等の理由により入居が困難な知的障害者又は精神障害者(共同生活援助又は共同生活介護を利用する者を除く。)に対し、入居に必要な調整等を行うものとして、次に掲げる業務を実施するものとする。
(1) 不動産業者に対する物件あっせん依頼及び家主等との入居契約手続支援に関する業務
(2) 利用者と生活上の課題に対し、緊急に対応が必要となる相談支援、関係機関との連絡、調整等に関する業務
5 成年後見人制度利用支援事業の実施については、別に定めるものとする。
(職員配置)
第4条 障害者相談支援事業者は、事業の実施に当たり、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師、相談支援専門員等(以下「ソーシャルワーカー」という。)を1人以上配置しなければならない。ただし、事業の実施に支障のない範囲で指定相談支援事業者関係業務に従事することができる。
2 障害者相談支援事業者は、特別な相談支援が必要なときには、ソーシャルワーカーに加えて、専門的な知識を有する者のうち特別な相談支援に対処できるものを従事させなければならない。
3 特別相談支援事業者は、障害者の相談・援助業務の経験があるソーシャルワーカーで恩納村が相談支援機能を強化するために必要と認めたものとする。
(遵守事項)
第5条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業ごとに従事者の勤務体制、職務環境、訪問手段等を定めておかなければならない。
2 事業者は、従事者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
3 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、村長、利用者の家族等に速やかに報告を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
4 事業者は、従事者、会計及び利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
5 事業者及び従事者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
(利用料)
第6条 利用料は、無料とする。
(補足)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。