○恩納村介護予防教室事業実施要綱
平成21年2月10日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、各種の介護予防事業を行い、高齢者が要介護状態になることを予防し、地域において健康で自立した生活を営むことができるよう支援することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、恩納村とする。ただし、必要に応じて適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託できるものとする。
(利用対象者)
第3条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかの要件に該当する者とする。
(1) 村内に住所を有する65歳以上の者
(2) その他村長が必要であると認める者
(事業内容)
第4条 この事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 転倒骨折予防に関すること。
(2) 筋力向上トレーニングに関すること。
(3) 認知症予防に関すること。
(4) うつ病及び閉じこもり予防に関すること。
(5) 健康状態の測定及び保健指導に関すること。
(実施場所)
第5条 この事業は、各字公民館その他内容に応じ適切な運営が確保できると認められる施設において実施するものとする。
(記録)
第6条 この事業の実施に当たっては、介護予防教室事業実施記録を整備し、保管するものとする。
(連携)
第7条 この事業の実施に当たっては、各区、社会福祉協議会、民生委員、関係事業者等との連携を図り、円滑な運営を図るものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めのないものについては、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。