○恩納村寝たきり予防対策事業実施要綱

平成21年2月10日

要綱第5号

(目的)

第1条 この事業は、高齢者が健康で、充実した豊かな社会生活を送るために、住民に身近な公共施設である公民館を活用し、高齢者の生きがい、仲間及び健康づくりの支援、また高齢者の社会的孤立感の解消、寝たきり及び認知症の予防並びに身体機能及び健康の維持増進を推進するとともに地域住民が主体となって高齢者を支えながら心豊な村づくりを図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、恩納村とする。ただし、同等のサービスが確保できるものと判断した場合は、村長は、この事業を社会福祉法人等に委託することができる。

(実施施設)

第3条 この事業の実施施設は、地域公民館とする。ただし、ピクニック、軽スポーツ活動等については、この事業が適切に実施されると認められる場合に公民館周辺の施設及びその他の場所において実施することができる。

(利用対象者)

第4条 この事業の対象者は、恩納村に居住する65歳以上の高齢者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は除くものとする。

(1) 疾病等により医療機関に入院して治療を受ける必要がある者

(2) 感染性の疾患を有し、他に感染させるおそれのある者

(3) 精神に障害があり、他に著しく迷惑を及ぼすおそれのある者

(4) その他村長が不適当と認めた者

(事業内容)

第5条 この事業における活動内容は、次のとおりとする。

(1) 健康相談(血圧測定等の健康チェック、相談及び指導)

(2) 軽スポーツ、レクリエーション及び趣味活動

(3) 世代間交流

(4) ピクニック等

(5) 寝たきり予防に関する講演会等の普及啓発活動

(6) 運動機能の維持向上のための活動

(7) その他必要と思われる活動

(職員の配置)

第6条 この事業を実施する場合、あらかじめ事業実施の責任者を定めるとともに前条に定める事業内容を確保するため、必要な職員を配置するものとする。

(休業日等)

第7条 この事業の休業日等は、次のとおりとする。

(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 6月23日(沖縄県慰霊の日)

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日であって国民の祝日に関する法律に規定する日を除く。

(その他)

第8条 この要綱に定めのないものについては、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

恩納村寝たきり予防対策事業実施要綱

平成21年2月10日 要綱第5号

(平成21年2月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成21年2月10日 要綱第5号