○恩納村高齢者祝金等支給要綱

平成21年2月10日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、多年にわたり社会の発展に貢献された高齢者に対し敬意を表するとともに、その長寿を祝し、祝金又は記念品(以下「祝金等」という。)を支給し、高齢者福祉の増進に資することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 祝金等の支給対象者は、当該年度の9月1日において、恩納村内に住居を有し、かつ、住民登録をしている者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 当該年度において、米寿祝い及びカジマヤー祝いを行う年齢に該当する者

(2) 当該年度中に100歳に達する者

(3) 当該年度中に101歳以上となる者

(支給額等)

第3条 祝金等の額は、それぞれ次に定める額とする。

(1) 米寿祝い及びカジマヤー祝いを行う年齢に該当する者については、1人当たり15,000円相当の記念品

(2) 当該年度中に100歳に達する者については、1人当たり15,000円相当の記念品

(3) 当該年度中に101歳以上となる者については、1人当たり10,000円

(支給時期)

第4条 祝金等は、原則として9月15日から実施される老人週間中に支給する。ただし、米寿祝い及びカジマヤー祝いを行う年齢に該当する者については、当該祝日又はそれに近い日に支給できるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

恩納村高齢者祝金等支給要綱

平成21年2月10日 要綱第4号

(平成21年2月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成21年2月10日 要綱第4号