○恩納村難病患者等短期入所事業運営要綱
平成21年2月10日
要綱第3号
(目的)
第1条 この事業は、難病患者等(以下「患者」という。)の介護を行う者の疾病その他の理由により、当該患者が居宅において介護を受けることができず一時的な保護を必要とする場合に、当該患者を一時的に施設において保護し、もってこれら居宅の患者及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者となる患者(以下「対象者」という。)は、村内に住所を有し、日常生活を営むのに支障があり、介護、家事等便宜を必要とする患者であって、次の全ての要件を満たす者とする。
(1) 厚生労働科学研究難治性疾患克服研究事業の対象疾患患者及びリウマチ患者
(2) 在宅で療養が可能な程度に病状が安定していると医師によって判断される者
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)等の施策の対象とならない者
(実施施設等)
第3条 この事業は、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の2第2項で規定している医療提供施設で、患者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて適切に保護することができるものとしてあらかじめ村長が指定する施設(以下「実施施設」という。)に委託して実施するものとする。
2 この事業は、前項に掲げる実施施設の空ベットを利用して実施する。
(入所の要件)
第4条 入所の要件は、患者の介護を行う者が次に掲げる理由により、その居宅において患者を介護できないため、実施施設に一時的に保護する必要があると村長が認めた場合とする。
(1) 社会的理由
疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護、学校等の公的行事への参加
(2) 私的理由
(入所の期間)
第5条 入所の期間は、原則として7日以内とする。ただし、村長が特に必要と認める場合は、必要な範囲で延長することができるものとする。
4 村長は、入所を決定した場合は、恩納村難病患者等短期入所(期間延長)依頼書(様式第6号)により実施施設に通知するものとする。
3 村長は、入所期間の延長を決定した場合は、恩納村難病患者等短期入所(期間延長)依頼書(様式第6号)により、実施施設に通知するものとする。
(入所の中止)
第8条 入所の決定を受けた申請者は、入所の必要がなくなったときは、直ちに村長に恩納村難病患者等短期入所中止申請書(様式第8号)を提出するものとする。
3 村長は、入所の中止をした場合は、恩納村難病患者等短期入所委託中止通知書(様式第10号)により実施施設に通知するものとする。
(費用負担)
第9条 申請者は、入所に要する費用のうち飲食物相当額を負担するものとし、直接入所先に支払うものとする。ただし、生活保護世帯に属するものが、第4条第1項第1号の理由により利用する場合は、これを減免することができるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。